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診療報酬算定の勉強をしています。診察料を計算する練習問題の中にどうしても分からない問題があるので分かる方がいましたら解説をお願い致します。問題の内容です→「※保険医療機関の診察時間は午前9時~午後6時とする。(診療所・小児科)休診日である水曜日の午後に、他の診療所からの紹介状持参で来院した3歳児の初診時に育児栄養指導を行った場合。
解答は、(診察料)274点+(6歳未満乳幼児加算)115点+(時間外加算)85点=474点となっているのですが、問題に紹介状持参と書いてあるので紹介患者加算がされると思うのですが、されないのでしょうか??この本の紹介患者加算について書かれているとこを何度見ても、私の疑問を解決してくれることは書いていません。分かる方はどうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

紹介患者加算は「病院」の場合に加算されて「診療所」の場合は加算出来ないとか・・・・・


「診療所」→「診療所」の紹介の場合は、たとえ「診療情報提供書」を持参しても加算は無いとか・・・・
引っ掛け問題のような気がしますが!!

自信ありませんので参考程度にとどめておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私はどうやら18年度の診療報酬改正前の本を使っていたようで初診料も違っておりました(恥)問題の診療情報提供料においても改正されたようでそちらも見たのですがまだなんでなのかわかりません。とりあえず改正後の本を買ってみたいと思います!また何か分かりました時には宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/10/28 09:27

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