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息子の急死後、初めて知ったのですが、息子は有限会社の代表者で社員はおらず1人で会社を経営していました。私は死後初めてこれを知った状況で、経営に一切タッチしておらず何の保証人にもなっていません。経営状況は悪くもなく、出資金と借入金とも1千万円くらいと聞いていおり、出資者は数名おります。なお、息子は離婚して未成年の子供を前妻が引き取っています。また、息子名義の土地と自宅が時価1千万円程度で、ローンは残っていますがローンの生保で残債を相殺できます。今のところこの程度しか解りませんが、こんな場合、債権者や会社整理の時等に親が対応しなければならない事があるのでしょうか。そんなことになったら、法的には無知のためお手上げです。弁護士さんにも相談しようと思っていますが、一般論としてアドバイスいただければと思います。

A 回答 (3件)

息子さんのこと、ご愁傷様です。



不束ながら、
>一般論としてアドバイス
差し上げます。

>有限会社の代表者で社員はおらず1人で会社を経営
>出資者は数名
まず、基礎知識として、有限会社の場合、出資者を「社員」と呼びます。会社に対して、出資金に応じた「有限の責任」を持ちます。通常われわれが社員と呼んでいる実際に働いている人は、「従業員」。こちらは0人ということですね。

おおよそ結論になりますが、
父親であるあなたは、息子さんの会社には、タッチしていなかったということは、その会社に対しては、債務や権利は、一切ありません。

会社に対しての息子さんの立場は、おそらく「代表取締役」であり、亡くなられたことによって「取締役を退任」したことになります。法務局の登記所に届けてある定款(ていかん)に、「取締役をx名とする」と限定して書かれていれば、あるいは、息子さんの死亡により役員が0になるのであれば、社員(出資者)は、その欠員を埋めるべく総会で取締役を選任します。借入金もその取締役(会社)が、返済することになります。
つまり、会社に関しては、「社員」が対応することになります。

したがって
>会社整理の時等に親が対応しなければならない事
は、ありません。

息子さんの個人名義の財産(息子さんの出資金)や、個人的債務(借金)については、その相続権を持つ「未成年の子供」さん(つまり前妻)が引き継ぐか、放棄するかを決めることができます。

このようなことを踏まえて、まずは、関係する人に連絡をとって、お話し合いをされてはいかがでしょう。

さぞやお悲しみのところ、何かしら冷酷な感じの文章になってしまいまして心苦しく、スミマセン。

お気落としのなきよう。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきまして有難うございます。#1、2さんのご回答を含め今後の参考とさせていただきます。

お礼日時:2002/04/14 23:24

「相続人」は「未成年の子供」であり、その親権者(前妻ですよね)が「正の財産」も「負の財産(負債)」も引き継ぐか放棄するかと言うことになります。



「会社」については会社の出資者が後継者(新たな代表者)を選任して継続するか、解散させて「清算」するかということになりますが、取締役を相続するとかいうことはなく、「出資者」である地位を相続するだけです。

両親には権利も義務もありませんが、解決のためには前妻の方や他の出資者の方と「話し合い」を持って相談するのがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 21:22

お孫さんが、財産相続になりますが、借入金があるため、実際には、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを取ることになります。

息子さんの元・奥さんと相談して。
それに伴って、借金のある会社へは、お父さんから、話をするとややこしいので、
表立って動かないことです。謝って歩くくらいなら、借金返せ、と言われてしまいます。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 21:20

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