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現在雇用保険を申請中です。自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。就職活動をしつつ、単発のアルバイトをしています。
ちゃんと失業認定申告書には、アルバイトの状況などを報告するつもりです。

アルバイトは、週に何時間まで許されるのでしょうか?(多分、何時間以上か働いたら、失業状態とみなされなくなると思うのです。)

また、手当てがもらえなくなるのは、働いた日でしょうか?それとも収入のあった日でしょうか?何時間以上(何円以上)でもらえなくなるのですか?

A 回答 (1件)

確か、週20時間だったような…


あと、フルタイムで働くか否かも関わってきます。

手当がゼロになるのは、「働いた日」です。
ただし勤務時間が短時間ならば、減額止まりでゼロにならない場合もあります。

ハローワークに電話してみては?
「雇用保険を申請中なのですが、単発のバイトを頼まれてしまいまして…」という方向で持っていけば角が立たないかと。

この回答への補足

確認したら、4時間以上か以下かがポイントみたいです。
金額は確定してから(もらってから)申告するので、4時間以上であれば、金額に関わらず、もらえないか、3割支給だそうです。

補足日時:2006/12/18 18:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2006/11/10 11:49

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