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こんにちは。すみません、明確に分かる方、教えてくださらないでしょうか?
9月から派遣会社での健康保険加入資格が発生したので、9月から加入しました。(派遣会社からの連絡を待っていたのですが、いっこうにこなかったので、しびれをきらしてこちらから10月初日に連絡すると、すみませんと派遣会社の担当がいいつつ、担当は、9月1日からの社会保険加入手続きをしました。このとき、「もう10月になっているし、健康保険まで遡って加入しなくていいのに」と思いました。)

派遣会社の健康保険に加入するまでは国民健康保険に加入していたので、国民保険証を郵送で返却しました。

ここで、お恥ずかしいのですが、国保の支払いは全て終わっていません。督促状が届きました。そこで、疑問に思いました。
「国民健康保険の資格喪失処理をしたため、減額通知書を送ります。社会保険に加入された9月以降の保険料が取り消されていますが、減額通知書「変更後」の保険料のとおり10月分まで支払い下さい」と区の国保資格係から通知がきました。

なぜ、10月分まで国保を払うのでしょう??おかしすぎます。派遣会社に保険加入を求めたのは10月ですが、本当は9月から会社の健保加入資格が発生していたので、1月遡って9月からの加入にされています。
さらに、国保を10月分まで請求されるということは、私は10月分を、会社と国保の二重支払いにさせられるということです。
おかしすぎます。不可解です。納得できません。教えて下さい。

A 回答 (1件)

「10月分」というのと「10月支払分」というのはイコールではありません。

それを混同しないようにしましょう。

減額通知書の内容をよくみてください。

「変更前」は4月から3月までの12ヶ月分、「変更後」は4月から8月までの5ヶ月分のはずなので、合計の金額では12分の5に減額されているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。通知書、確認をしてみます。
おおくせいきゅうされているわけではないのですね?

お礼日時:2006/11/13 00:04

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