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先月会社を退職したのですが、会社の事務処理の問題で
離職票等の書類が送られず、国保への切り替えができませんでした。
この間医者にかかっていたのですが、やっと書類が届いたので
市役所に問い合わせたところ、原則窓口に申請を出した日から加入になり
さかのぼっての加入はできず、医者にかかった分は
10割負担になるといわれました。
別途窓口でやむを得ない事情がある場合に限り、さかのぼることは可能と
言われました。

そこで質問ですが

1.今回のような会社サイドの瑕疵を理由にさかのぼっての
  加入はできるのでしょうか
2.できない場合、加入は見送りその浮いたお金で10割負担分を
  支払おうと考えているのですが、それは可能でしょうか。
  またその場合再就職先が決定しているのですが、
  不都合は発生しないでしょうか。

手持ちのお金がない中、1円でも支払うのが難しい状況です。
ご回答尾の程よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、


健康保険資格喪失証明書は会社が発行する物ではありません。
健康保険が発行します。

>このあたりは先方の裁量になるということでしょうか。
そうです。役所によってという話ですが。

>政府管掌の任意継続も考えましたが20日以上経過しているので
任意継続の話ではなく、先の健康保険資格喪失証明書の発行の話です。
政府管掌健康保険なのであれば、社会保険事務所に発行してもらいます。

>加入の不可においてどこがポイントになるのでしょうか。
加入の不可というより、病院にかかった時の話が問題になります。
というのも、国民健康保険は日本に居住する人全員に加入義務があります。
他の社会保険の健康保険に加入している人はその加入を免除されているという仕組みになっています。
従いまして、今回加入手続きをすると、必ず社会保険の健康保険の資格喪失日まで遡及して加入します。
しかしながら14日以内に手続き義務があるため、それを過ぎた場合には保険適用治療にはならないということになるわけです。実はそもそも保険適用治療は保険証を病院で提示することで初めて適用できるという仕組みです。

で、本当は14日経過しても書類が届かないという時点、あるいは病院にかかる時点で役所に掛け合えば大抵の役所では処理してくれるはずなのです。
というのも、通常役所では国民年金課と国民健康保険課は併設されていて、かつ国民年金課には加入記録照会の端末があるので、その気になれば確認できるはずなのです。(もちろんまだ登録されていない可能性はあるのでその場合は役所から社会保険事務所に問い合わせる必要がありますけど)

もちろん本来10日以内に発行義務のある離職票を発行していない会社の法令違反は確かではあるのですけど、今回このようにややこしい話になったのは、その後のご質問者の対応がまずかったせいもあるわけです。

とはいえ、保険料は支払う、でも保険適用治療はだめというのでは踏んだり蹴ったりの話なので、とにかく役所に行って交渉してみてください。

>>>法令上できません。
>1ヶ月間穴をあけるということは難しいのですか?
法律上加入義務があります。
ただ6月末日の時点で次の社会保険に加入している場合には、保険料月末払いの原則により、6月分の国保への保険料支払いはありません。(一度支払った場合でも還付を受けられます)
法令を無視する回答はこのサイトでは禁止されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後日市役所に赴き、事情を話したら、
会社側の手落ちということですんなり了解されました。

受診分は前職の会社に請求が行くので、
レセプトを役所に送れば大丈夫とのことでした。

やはりこういうケースが多いようで、
担当の方が非常に手なれていました。

いろいろとお騒がせしました。

お礼日時:2007/07/19 18:31

現実的対応としては


1.市役所の国民健康保険課の担当の方が、按配、配慮してくれれば可能
 規則通りにすれば不可、
 可能なら、還付請求すれば、負担した分の7割分が還付されます
2.可能です
 (その間の通院は自由診療で請求額支払、全額自己負担ですが)
国保に加入した場合、納付書が届くのは7月に入ってからです、それまでは保険料の納付はありません

私の場合は、退職職証明書を先に発行してもらって:通院の予定があるからすぐ保険証が欲しいのでと伝える(退職後3日目に届く)その後、市役所で手続しましたが(もちろん市役所には事前に書類について確認を取りました)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後日市役所に赴き、事情を話したら、
すんなり了解されました。
受診分は前職の会社に請求が行くので、
レセプトを役所に送れば大丈夫とのことでした。

やはりこういうケースが多いようで、
担当の方が非常に手なれていました。

いろいろとお騒がせしました。

お礼日時:2007/07/19 18:30

>離職票等の書類が送られず、国保への切り替えができませんでした。


これなんですけど、役所に相談したけど断わられたということなのでしょうか?
というのも加入に際して離職票が必須というわけではありません。(法律や政令ではそのような定めはありません)
役所によっては退職日の確認を厚生年金脱退となった資格喪失日を確認して加入手続きしてくれるところもあります。
あと正式には健康保険の資格喪失証明書なので、こちらは加入していた健康保険に手続きしてもらうことも出来ます。政府管掌ならば社会保険事務所ですね。

>1.今回のような会社サイドの瑕疵を理由にさかのぼっての
>  加入はできるのでしょうか
会社サイドの...という問題はおいておいて、状況を聞かないとなんともわかりません。

>2.できない場合、加入は見送りその浮いたお金で10割負担分を
>  支払おうと考えているのですが、それは可能でしょうか。
法令上できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>これなんですけど、役所に相談したけど断わられたということなのでしょうか?
>>というのも加入に際して離職票が必須というわけではありません。(法律や政令ではそのような定めはありません)

私の認識として、国保への加入は退職日より14日以内に
会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、
離職票のいずれかを持っていかなければならないものと思っていました。
下記のサイトを参考にしました。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyo …

>>役所によっては退職日の確認を厚生年金脱退となった資格喪失日を確認して加入手続きしてくれるところもあります。

このあたりは先方の裁量になるということでしょうか。
電話で役所と話した時はそのような内容だったので。

>>あと正式には健康保険の資格喪失証明書なので、こちらは加入していた健康保険に手続きしてもらうことも出来ます。政府管掌ならば社会保険事務所ですね。

政府管掌の任意継続も考えましたが20日以上経過しているので
加入はできないと社会保険事務所から言われました。

>>会社サイドの...という問題はおいておいて、状況を聞かないとなんともわかりません。

加入の不可においてどこがポイントになるのでしょうか。
てっきり会社からすぐ書類が送られてくるものとばかり考えていたら、
20日以上過ぎて送られてきてしまい、加入ができませんでした。

>>法令上できません。
1ヶ月間穴をあけるということは難しいのですか?
この間収入がないので、通っていた病院の治療費負担が
10割になるのなら払うことができないのですが…

お礼日時:2007/06/15 19:10

昔の記憶なので曖昧なのですが、たしか国保は他の保険を脱退した日に遡ってしか加入できないと思っていたのですが。

(申請日からの加入は原則できなかったと)制度が変わったのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

問い合わせたときはそう言われました。

お礼日時:2007/06/15 19:00

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