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国民健康保険について教えて頂きたいのですが、私が3月15日で退職により社会保険脱退になります。それまでは、子供を扶養していたので二人が無保険になります。
なので、3月16日から国民健康保険に入りたいのですが、子供は3月26日から社会保険のある会社に就職します。
16日から25日までの間だけ子供を国民健康保険に入れることはできますか?
その間に子供が歯医者に行く可能性が高いで
す。

A 回答 (4件)

構いません。


次の健康保険の資格が付く間の数日間でも何ら問題はありません。

但し、国保に加入するには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
一部市町村では離職票でも構わないらしいですが、証明書の方が確実です。
その証明書が無いとあなたやお子さんにいつ国保の資格をお付けしたらいいのか分かりません。
なので、退職の際に「国保の加入手続を行いたいので
健康保険の資格喪失証明書を退職日に発行して下さい」とお願いして下さい。
そのうえで退職日の翌日以降に国保窓口にお越しいただければ国保の資格をお付けします。
なお、国保の事前加入手続(加入予約みたいなこと)は出来ません。
保険料は3月分が国保で発生しますが(保険料は月割計算です)
1人が月内に脱退しますから、脱退の事実が分かった時点で保険料は清算されます。

なお、お子さんが就職して新しい健康保険に加入したら
国保は脱退となりますので、お子さんの健康保険証が届いたら必ず脱退手続を行って下さい。
お子さんの会社や加入する健康保険組合はお子さんを国保から脱退させることが出来ません。
脱退手続をしないと健康保険の二重加入状態となりますし
上にも書いた保険料の清算も行われないことになりますのでくれぐれもご注意下さい。
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>その間に子供が歯医者に行く可能性が高いです


病院に行く行かないに係わらず、他で健康保険制度に入らないなら国保に入らなければいけません。月途中の資格取得と喪失なので国保の保険料はかかりません。

ちなみにご本人はどうされるのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も国保に加入します。運良く仕事が見つかれば、社会保険になるかもしれません。

お礼日時:2018/02/05 21:01

私もそんな感じで国民保険にはいったことあります。


新しい職場で保険証をもらい次第、役場に返せばいいです。
ちなみに保険料は社会保険か国民保険のどちらかしか取られません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2重に取られないなら、申請します。

お礼日時:2018/02/05 20:45

可能性はゼロではないでしょう。

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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/05 20:44

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