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大明カン直後の嶺上開花で責任払いの例ではない場合、
例えば大三元の3種類目の三元牌を捨ててポンされた等 の場合について質問があります。

※漢数字は萬子、○の中に数字は筒子、算用数字は索子、( )は副露の際90度回転した牌を示す。

例えば、下のような手で聴牌だったとします。
七七七12中中 (發)發發 白白(白)
このとき、対面が中を捨ててポンし、大三元を狙いました。
七七七12 中(中)中 (發)發發 白白(白)
この時点で対面の責任払いが確定しました。

しかしこの場合はどうなのでしょうか?
七七12中中中 (發)發發 白白(白)
このときに対面が中を捨てて大明カンしました。
七七12 中中(中)中 (發)發發 白白(白)

この場合は対面の責任払いになるのでしょうか?
大三元の聴牌が明らかになったから責任払いですか?
それとも大三元が元から確定していたと見て責任払いではないのでしょうか?

また、加カンの場合はどうなのでしょうか?

七七七12中中 (發)發發 白白(白)
  ↓(対面が中を捨てる)
七七七12 中(中)中 (發)發發 白白(白)
  ↓(中をツモって加カンする)
七七12 中中(中)中 (發)發發 白白(白)

A 回答 (3件)

結論から言えば、中が最初から暗刻で大明槓してもパオになります。

役が確定したのはあくまでも槓をした時だからです。槓をするまでは役は確定していません。なぜならば、リーチがかかったら中を落としてしのぐかもしれないからです。

この回答への補足

そういう意味だったんですか。納得です。

だったら中を捨てた人がトップ目だったら槓して包にすればいいし、
その人が自分より順位が下で、他のだれかが和了しそうだったら見逃しと
選択肢も広がりますね。

補足日時:2006/11/18 23:59
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日本プロ麻雀連盟のネット対戦公式サイトに包のルールが記述されていましたので引用させていただきます。


http://www.ron2.jp/play_rule.html

> ・パオ(責任払い)は、大三元、大四喜、四槓子を決定づける牌をポン、
>  カンさせた人はパオとなります。ツモあがりの場合は全額、他家が
>  放銃した場合でも半額を支払います。積み棒は全額放銃者が負担します。
> ・大明カンからの嶺上開花は槓をさせた人の責任払いとなります(振聴は
>  関係ありません)。
>  途中で暗カン、加カンが入った場合も責任払いとなります。

上記ルールに則ればご質問の
> しかしこの場合はどうなのでしょうか?
> 七七12中中中 (發)發發 白白(白)
の場合は、「大明カンの嶺上の和了ではない」という前提がありますから包が適用されるのはカンの前に發か白をポンさせて大三元を確定させた人(上家? 下家?)が責任払いということになりますね。
なお、雀荘によっては大明カン直後の嶺上開花を責任払いとしないローカルルールもあるようです。

この回答への補足

ではカンさせた人に責任は無いということですか。

包の説明では
(1)パオ(責任払い)は、大三元、大四喜、四槓子を決定づける牌をポン、カンさせた人はパオとなります。
(2)大明カンからの嶺上開花は槓をさせた人の責任払いとなります。

(2)には確かに当てはまっていませんが、(1)には当てはまっているのではないでしょうか?

補足日時:2006/11/17 21:39
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取り決めですけどね。


明カンの場合などは、役として決定されたわけではないので、責任払いではないと思いますよ。
後者の場合は明らかに、トイメンの責任払いですよ。
4カンツの場合は、4カン目をさせた者が責任払いです。

後者の場合、それでリンシャンカイホウになった場合は、ツモと同じ扱いで、トイメンが全部払います。

この回答への補足

役の確定ですか。

では大明カンは全て責任払いにならないと解釈すべきなのですか?

前者でも後者でも嶺上開花になった場合は包成立が納得できますね。

補足日時:2006/11/17 21:44
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