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11月28日に退職するので、退職後は国民健康保険に加入しようと思っていますが、11月分の国民健康保険料を納入しなければならないと聞きました。11月の給料から社会保険料を差し引かれ、かつ11月分の国民健康保険料を支払わなければならないのでしょうか。11月はたった2日だけの加入となるのですが。

A 回答 (1件)

二重に支払ったとしても返還されます。



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