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原則として、ごみは、市町村(行政間)を越えて処理しては、
ならないとする根拠は、廃掃法第6条の2でよろしいでしょうか?
直接、禁止しているような文言が他に見あたらないので・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

回答がないので、ただの私見ですがご参考までに。



一般廃棄物の広域処分が行われている事例も多々ありますので、法的に越境処分が禁止されているとは思いません。
一般廃棄物処分は市町村の義務であり、そのための一般廃棄物処理計画を作成しますが、国民や事業者はこれに協力する義務があります。
この計画で広域処分や市町村内処分が決められていれば、それに協力するということでしょうか。
他市町村に関連する計画には他市町村との調整が必要とされますから、勝手な越境処分計画はできないことになります。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

現実には、色々と広域に処理されていると思います。

>勝手な越境処分計画はできないことになります。
例えば、A市で発生したゴミをA市で市余分できるにもかかわらず、
排出者の自己都合でB市に持ち込んで処分したい、
という申し出があった場合、
B市としては、廃掃法第6条の2を根拠に搬入を断る事は出来るという事でよね?

ようするに、A市の処理計画に含まれるべきゴミを
勝手にB市に持ち込まれたら、B市の計画計画に支障が出る、
という事ですね?

補足日時:2006/12/03 00:11
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