単二電池

ヤフオクで、ある新品電化製品代金40万円を払ったのに商品が届かない、という件で民事訴訟を提起しました。ゆうパックでこちらに送る約束でしたが届かないので2週間後に解除する旨、電話で伝え、内容証明も送りました。内容証明は、被告が受け取らず、戻ってきました。

こちらは関東、被告は関西で、こちらの地元で受理されました。被告は警察、裁判所の連絡をすべて無視していたのですが、付郵便が到着したら、自分の地元に裁判所の移送をするよう申し立ててきました。

被告の主張は、特定物売買で、なおかつ取立債務だから裁判地は関西、ということです。

そこで質問ですが、この場合、特定物売買でしょうか?
また、運送業者を履行補助者とした持参債務だと思うのですがどうでしょう?
また、既に解除しているので代金返還債権で金銭債権だと思うのですが。金銭債権の場合は債権者側の裁判地になりますね。

A 回答 (1件)

相手の作戦は、「関西の裁判所に移送すれば、間違いなく相手は根負けする」というものだと思います。


また、相手の論理は「オークション商品は特定物売買(ネットオークションの中心は中古品売買などの特定物売買になります)であり、あくまで本来は関西まで商品を引き取りに来ることが前提で、送料を預かって代わりに発送しようとしているだけだ」
という感じでしょうね。

私なら、「今回は新品なので不特定物売買である(これは状況により主張しない場合もありますが)。また、あくまで送料は商品代金の一部として支払ったに過ぎないから持参債務である。それ以前に債務不履行による契約解除をしたので、相手方の費用負担で代金の返還をする義務がある。すなわち持参債務である。」また、「今回の相手方の一連の行為は誠実性に欠け、民法第1条2項の「信義誠実の原則」に反するので認めるべきではない」という感じで主張する作戦で、あとは専門家に意見を仰いで書面を作ると思います。

以上はあくまで私見ですので、他の方のご意見のほうが詳しいかな・・・と思いますが。

この回答への補足

解除すれば金銭債権なので持参債務で、こちらの裁判所になる、ということですね?問題は、解除の内容証明を相手が受け取らなかったという事なのですが。でも、確かに送ったという証拠はあるので、裁判官は電話で解除を告げた事を認めてくれると思いますが。

また、ゆうパックで発送する契約そのものは、持参債務ですよね?こちらの家まで送る事が契約内容なのですから。

とにかく、裁判は時間がかかって仕方ないですね。8月に訴えて、10月に1回目の裁判。で、「相手が書類を受け取らないので現地調査して」と言われただけで終わり。付郵便送ったので12月に判決確定、と思っていたら移送の申し立てしてきたので、2回目はおそらく場所を決めるだけで終わり。それでこちらに決まったとしても、相手が抗告したらさらに延びて・・・

気が遠くなります。

補足日時:2006/11/30 03:47
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