幼稚園時代「何組」でしたか?

機械設備販売の商品売買契約書を締結する場合、
請負契約となり契約書には収入印紙が必要になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

印紙税に関する財務大臣基本通達から機械に関するものを抜粋します。



●製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするものは請負である。  
(例)機械の注文製作

●あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするものは請負ではない。 
(例)カタログ又は見本による機械の製作

● 一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするものは請負である。
(例)大型機械の取付け    
ただし、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないものは請負ではない。  

以上によって判断して下さい。

>契約品は2件あり・・2件に契約書を分けても適法なのでしょうか?

契約品が2件ならば、契約書も2件になるのは合理的な話ではないでしょうか。合理的というのは合法的ということです。

不安があれば、顧問税理士か税務署に問い合せるのが一番です。
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機械設備などの商品の売買契約書についての印紙税は、


(1)基本契約書は4000円
(2)個別の契約書は非課税  です。

この回答への補足

解答ありがとうございます。
どこかで、商品の売買契約書は非課税と読んだことがあるのですが、
設備機械の販売、据え付けの売買契約書の場合は
請負契約書とみなされるのでしょうか?
売買契約と請負契約の境がよく分かりません。

それと、契約品は2件あり、1つは税別500万円丁度、
もう一つは税別64万円です。この場合、500万円を超えると
(請負契約の場合)印紙代が高くなるので、2件に
契約書を分けても適法なのでしょうか?

補足日時:2006/12/07 18:55
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