No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法上は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。
」とだけ定められており、離婚をした場合には、どちらか片方を親権者と定めることとなっています。一般に、婚姻中は共同生活を営むため「共同して」親権を行えますが、離婚をした場合には別居することがほとんどですので、片方を親権者と定めることとなっていると解釈できます。
今回の場合も、「実の両親」が婚姻したわけですから、「父母の婚姻中」という用件に当てはまり、両親が共同して親権を行うという状態です。
従って、離婚の届けの際に改めて親権者を選択することとなります。
なお、市役所などに行けば「市民相談」の窓口があり、法律相談も行えるようになっていますので、そちらで聞かれるとより具体的な話ができるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/25 23:23
こんなに早くに回答頂きありがとうございます。
すご~くホッとしました。父母の婚姻中に変わりはないと!納得!
丁寧に答えて頂いて本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の内容は、民法の規定によることになりますが、再婚された相手がお子さんにとっては実の両親ですし、実の両親でなかったとしても、お子さんにとっては父母の婚姻中ですので、両親が親としての責任を持つ親権者となります。
親権者を定めなければならないのは、離婚届けを提出するときに、両親のいずれかを親権者とする届出を合わせてすることになりますので、離婚届を提出する際に両親が話し合いをして、いずれかを親権者とする届出をすることになります。また、この届出によってお子さんの戸籍には親権者が誰であるかという記載がされることになります。実の親子ですので、養子縁組の手続きは必要がありません。
離婚の話し合いが、お子さんの親権者の件も含めて夫婦で協議が整えば「協議離婚」となり役所への届出をすることで終わりますが、協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停、更には裁判で離婚をするのか、親権者を誰にするのか、養育費や財産分与についてどうするかを、法的な判断によって決定することになります。
No.2
- 回答日時:
民法では、婚姻継続中は夫婦の共同親権と定められていますから、復縁したときに、夫婦にな親権が戻っています。
親権者の決定は離婚届に書くことですが、離婚届の提出に先立って、話し合うことになります。参考urlをご覧ください、親権についての解説があります。
参考URL:http://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-shinken. …
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