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私が勤める会社では、ある会社 (以下R社という) から事務の委託 (外注) を受けています。 R社と締結した事務委託契約では、事務処理1件につき何円という手数料を当社がR社に請求するほか、事務処理遂行に要した費用 (契約書の末尾に限定列挙) についても実費を請求することができると定めています。

今月、事務処理○○件に対して、仮に200,000円の手数料を請求するとします。 また、事務処理遂行に要した費用として、公証役場で確定日付を取得するのに要した手数料1,400円と郵便代160円を請求しようとしています。

この場合、当社はR社に対して201,560円を請求することになりますが、その際に消費税はどのように計算すべきでしょうか。
パターン 1) 200,000円に5%を乗じた金額
パターン 2) 201,560円に5%を乗じた金額

ちなみに、事務委託契約においては、事務処理遂行に要した費用は、本来はR社が支払うべきものを当社がたまたま立て替えて支払った場合にはあとで精算しましょうという定めをしているわけではなく、必ず一次的には当社が支払うことを予定しています。 そうなると、私の考えでは、パターン 2) が該当すると思っています。 しかし、R社からは、確定日付の手数料は非課税なんだからそれに相当する費用を請求するときも非課税で計算しろと要請がありました。

契約の文言を見ながら、どう解釈するかにもよるでしょうから、一概には回答しづらいとは思いますが、どなたかアドバイスをいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

パターン1のR社の考え方が正しいと思います。


まず質問者の売上はいくらでしょうか?
200000円ですよね。201560円が売上ならまだわからなくもないですが。
手数料1400円と郵送代は立替払に当たると思われます。
しかも切手代はすでに消費税が内税で入っているはずなので
152円で仕入をしているはずです。
ですので160円の場合消費税に消費税をかけていることになりますね。

この回答への補足

160円は税込みですね。 これは、ケアレスミスでした。 ご指摘ありがとうございます。 まったくお恥ずかしいです。

さて、要は、立替払いに当たるかどうか、ですよね。 「R社がなすべき行為を当社がおこなった場合にはその実費を精算できる」 ではなく、「当社が当社の名においてなした行為につきR社が費用負担をする」 という感じの契約なので、立替払いにあたらない、したがって、当社はR社に対して役務提供の対価を請求していることになるから課税取引だ、というのが私の解釈でした。

ううむ、でも、何か勘違いをしている気がして、自信がないです。。

補足日時:2006/12/20 03:16
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>確定日付を取得したのはR社ではなく当社であり、R社は当社の資金負担をあとから補っているだけなのですから、R社と当社の間における手数料の授受を非課税とみなすことは、自明ではないと思います…



質問者さんがそう思うのは自由ですが、現実にトラブルになっているのでしょう。

ところで、質問者さんはマイカーをお持ちですか。
新車を買うときでも、車検の時でもどちらでもよいのですが、車屋さんの見積書か請求書があったら開いて見てください。

車の本体価格や自店での整備費用などには、消費税がしっかり請求されます。
しかし、重量税や自賠責保険は論外としても、登録や継続検査のために陸運局等へ支払った諸手数料などは、消費税が付けられていません。

陸運局等へ支払う費用が、内税になっているのではありません。
国等が行う事務手数料等ということで、非課税なのです。

質問者さんが車の販売店、R社が車の使用者、公証役場公証役場が陸運局と見なし、質問者さんの論理に合わせるなら、

【陸運局等に登録申請をしたのは 車の使用者ではなく販売店であり、車の使用者は販売店の資金負担をあとから補っているだけなのですから、車の使用者と販売店の間における手数料の授受を非課税とみなすことは、自明ではない。】

ということになります。
さて、日本に何千万人の自動車保有者がいるのか具体的な数字は存じませんが、質問者さんの論理に同意してくれるでしょうか。

この回答への補足

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、たしかに契約の解釈をめぐって先方と食い違いが発生してしまいましたが、当社が立替払いをしているという解釈であればご回答いただいた点はまったくそのとおりで、当たり前のことと思います。

ただ、当社は当社が立替払いをしたわけではないという解釈なので、陸運局等への手数料支払いの例は、例になっていません。陸運局等への登録申請は、販売店が自分で所有している車について登録申請しているわけではないですよね。だから、当然に立替払いですから、非課税なのは当たり前だと思います。当社とR社との間で食い違っているのは、そもそもそういう関係ではないという点でした。

ただ、具体的に契約内容を説明せずに、この場でこういう不確実な質問を投稿したのは失敗だったと思います。お騒がせして申し訳ございません。

補足日時:2006/12/22 01:50
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>事務処理遂行に要した費用 (契約書の末尾に限定列挙) についても実費を請求することができると…




前提が、実費を別途請求とのことですから、先方のいうとおり、課税、非課税、不課税、免税を使い分けなければなりません。
パターン 1) ですね。
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仮に、前提として、個々の原価を明らかにする必用がなく、あなたのほしいだけを一口にまとめて請求できるなら、パターン 2) でよいでしょう。
この場合でも、あなたが課税事業者なら、仕入れの記帳は区分しておかねばなりません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

> 前提が、実費を別途請求とのことですから、先方のいうとおり、課税、非課税、不課税、免税を使い分けなければなりません。

その因果関係のところを、もう少し具体的に教えていただけないでしょうか。 確定日付を取得したのはR社ではなく当社であり、R社は当社の資金負担をあとから補っているだけなのですから、R社と当社の間における手数料の授受を非課税とみなすことは、自明ではないと思います。 回答者さまが当然視されている前提が何かあるのだと思いますが、それがもう少し具体的にご教示いただけると助かります。

補足日時:2006/12/20 03:15
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