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妻が専業主婦になったので私の会社で扶養に入れようと思っています。
ところが扶養には保険と税金の二種類があると聞きました。
具体的にはどういうことなのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

○所得税法上の扶養


 1)配偶者控除・・38万
   合計所得金額が38万を超えない(給与所得で103万を超えない)
 2)配偶者特別控除・・3万~38万(所得により変動)
   合計所得金額が38万超~76万を超えない(給与所得で141万を超えない)
 ※奥様の場合は、専業主婦前(今年)に収入があった場合金額により
  1)、2)のどちらかで、ご主人の年末調整で扶養の処理が出来ます

○健康保険の扶養
 ・奥様の、これからの(1年間の)収入見込みが、130万を超えない場合、
  ご主人の会社の健康保険の扶養になることが出来ます
 ・保険料は、現在の保険料とかわりません
 ・申請先は、会社の健康保険組合です

参考:年金(扶養ではありませんが)
 ・今年度の奥様の収入が130万を超えなければ、ご主人の会社の厚生年金の
  第3号被保険者にすることが出来ます(国民年金の替り?)
  (今年度の収入が130万以上の場合は、来年1月以降なら可能です)
 ・保険料は、現在の保険料と変わりません
 ・申請先は、会社の厚生年金基金?か厚生年金担当へ
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健康保険の扶養家族になれるのは、今現在からこの先1年間の収入の見込み額が130万円以下であること。


自分で国民健康保険などに加入する必要がないということです。

税法上の扶養家族になれるのは、給与収入ならその年度の給与合計が103万円以下であることが条件です。
御主人が、配偶者扶養控除を受けられます。
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