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3年ほど前に通関士試験に合格しましたが、名刺に資格名を記載しても問題ないでしょうか?
いま企業に勤めていますが、通関手続きなどの直結するような業務にはついていません。ただ、貿易に絡む仕事ではあるので名刺に書いておきたいと思って質問します。
社労士なども持っていますが、これは社労士会への登録など必要な手続きがあるので不可なのは分かっているのですが、通関士ってどうだったかなと思ってます。
通関士の場合、業務をするには税関長の確認を受ける必要があったと思いますが、実際に通関業務をしない場合はいかがでしょうか??資格の名称の使用に制限や罰則はありましたでしょうか??

A 回答 (1件)

税関長の確認を受けてからでないと、通関士を名乗れません(通関業法第31条第1項)し、通関業務に従事しなくなったときは通関士でなくなります(同法第32条第1号)。


通関士でない者は通関士という名称を使用してはならない(同法第40条第2項)し、罰則(3万円以下の罰金。同法第44条第3号)もあります。

というわけで、「通関士」と書くのは詐称ですが、「通関士試験合格」と書けば何も問題ありません。
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