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近く工場敷地内に新規事業として新工場を建築予定してます。
溶剤や薬液等を使用するため労働安全衛生法第88条により届出が必要なのではと考えているのですが、届出の適用範囲や基準がわかりません。
詳しい解説書やホームページ等があれば教えてください。

A 回答 (3件)

法律の専門家ではありませんが、有機溶剤に係る有資格者としてアドバイスを・・



労安法や施行規則等で定められている業種(職種)としては製造に係る部品の洗浄や印刷用溶剤、塗装用のシンナーなど大量に溶剤を用いて作業を行うような環境を想定して決められているそうです。

人体への影響を最小限にする為に局所排気装置や保護具、作業場の広さなどがポイントになってきます。

しかし、有機溶剤中毒予防規則という省令の第2条「適用の除外」においては作業場の気積(空間容積)、作業時間、溶剤種類と使用量の条件に合致していれば排気装置等は不要として扱えるようです。
参考例として、通気が良い場所(窓などの開口面積のシバリがあったかも)で、
気積150立方メートル以上、1時間当たりに使用する溶剤量が60グラム以下、
溶剤の種類としては第2種有機溶剤。

つまり、溶剤は使うけども日常業務としてではなく、少量を広い場所で数日おき(適宜)に用いるような場合は<常態として>の作業ではないので、
法の適用から除外されるとされます。
もちろん、保護メガネ、耐溶剤手袋、防毒マスクなどの保護具は必要になります。

蛇足ですが、溶剤関係であれが保管数量によっては所轄の消防署などへの届出も必要になりますのでご留意を。

なお、ご質問の新規事業で何処までの設備や届出が必要になるかについては、最寄の労働基準協会などで相談に乗っていただけますので問い合わせてみると良いかもしれません。

労働基準協会の一覧です↓
http://www.crane-club.com/organization/labor.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相談できる問い合わせ機関があるのを知りませんでした。
早速問い合わせてみます。

お礼日時:2007/01/08 08:41

誤解を招く記述だったので、ツッコミを入れられる前に自己レスさせていただきます(^^;


省令第2条では有機溶剤作業主任者の選任が不要になるとの扱いだけだったかもしれません。
しかしながら、先ほど書かせていただいたように条件を満たしていればプッシュプル型のような大掛かりな装置はいらないハズです。

簡易的な排気装置としては太いジャバラホースと業務用のファンみたいなもので屋外等へ排出する「排風機」というのもあります。

また、有規則や労安法だけでなく、消防法、廃掃法、PRTR法なども関係するかもしれません。

差し支えのない範囲で使用する溶剤や作業環境をお聞かせ願えれば、もう少しマトモなコメントができるかもしれません(^^;
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新しい工場を作る場合には 法に違反しない設備にして、所轄官庁への届け 許認可が必要なものは落ちがあったら大変です



労働基準法
労働安全衛生法
消防法
高圧ガス取締法
公害防止法
そのほかにもあるでしょう

すべての法を満足しないと大変です
>労働安全衛生法第88条により届出が必要なのではと考えているのですが
溶剤や薬液等の取り扱いでは、労働安全衛生法第88条以外に法に関するものはないのですか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
初めて届出に関する担当を任されたので右も左もわからずやっています。
とりあえず、労働安全衛生法からクリアしていきたいと思います。

お礼日時:2007/01/08 08:07

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