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平成元年に父親が亡くなったのですがゴルフ場の年会費が19年分滞納している事を最近知りました。家族は誰もゴルフをしませんので支払いたくないのですが何も知らずに母親が去年の11月に10万円だけ集金に来た人に支払ったと言います。聞けばもう2つゴルフ会員権を持っているらしくそれぞれ年会費を滞納しており、金額にすると180万円を越えます。これらは本当に支払わないといけないのでしょうか?これ以上増やさないようにストップ出来る何かいい方法はないでしょうか?本当に困っています。

A 回答 (3件)

質問の内容からすると、カテ違いかと思います。


法律カテで質問しなおした方が宜しいかと。

これは、亡くなった父親の遺産相続に関する内容になるので、父親が保有していた会員権を相続するかどうか、もしくは滞納していた年会費を借金として相続するかどうかと言う問題かと思います。

借金として捉えれば、時効というのが有りますので、時効の援用をすれば時効になってない数年分のみの支払いで済むと思います。
ただし、一部として10万円を支払ったとの事ですので、そのゴルフ場の分は借金を認めた事になり、全額支払う必要が生じていると思います。

会員権を相続しないのであれば、その存在を知ってから半年くらいだったと思いますが、財産放棄の手続きを取らなければ自動的に相続する事になります。
半年じゃないかも知れないので、うのみにしないようお願いします。

ところで、その会員権を相続し、手放した場合にどの程度の価値があるのでしょうか?
それでチャラに出来れば丸く収まるように思いますが。

いずれにしても、専門家に相談した方が話は早いと思います。
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会員権の売却は考えていないということでしょうか?



対応としては、年会費を完納した上で売却する、
または、預託金から年会費の未納分の差し引きを交渉する、
の何れかでしょうか。
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時効が成立するかもしれませんので、弁護士さんとかに相談することをお勧めします。



http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kinsen …
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