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親からこういわれました、「お前はもう大人だから父さんたちが
面倒見る義務は無い」と。「一切面倒見ない、とっとと出てけ!」
勝手に野垂れ死にしろ死ね!と言っていました。
それに便乗して妹(未成年)も自分に対して出て行け!と言います。
もちろん本気で言ってるわけではなく朝が来れば穏やかないつも
どおりの家族に戻っていますが、
実際問題として、

扶養義務がなくなって、自分が飢えようが、病気にかかって死のうが知らん!! ということですか?

親って子供が成人したら扶養義務なくなるんですか?
反対に自分が親や兄弟姉妹の面倒見る義務とかもあるん
じゃないですか?

A 回答 (3件)

「親と子の縁」というのは、戸籍でわかるように、一生、切っても切れないものです。

親は何かあれば、子を扶養しなければならないでしょうし、親が年老いた時に子が面倒をみるというのは、義務として定められています。要するに「ギブ・アンド・テイク」ということかな。
人間としても、これは、他人同士の助け合いとしても、通常は当然のことですよね?
しかしながら、実情は、いちいちその事実を訴えていては、時間もお金も無駄だというのもありますが、そこが「血筋・人情」という概念で考えてしまい、どうしても割り切れずに、放置したり、兄弟間でのもめ事がおきたりするわけです。
まあ、裁判所に訴えを起こせば、法的解決はするでしょうが、それはそれで”泥沼”も予測できるし、今度は「感情的な問題をどこに持って行けばいいのか」ということになるでしょうから、どうしても、大変事例の多いお話ではありますけれど、実際にはもう「家族間で解決してくれ」という場合がほとんどでしょう。
事件でない限りは、警察は介入できないし、福祉だって、「児童」は法的に保護されますが、生活能力がある成人の子の場合は、普通ならば独立して普通に自力で生きられるわけですから、そのへんを、特別な事情がなく法律的にもめるというのは、どうかなあ、という事になりますね。

ただ、扶養義務は存在しますよ、双方に。
でも「健康保険」の扶養家族とは、また別問題ですので、あしからず。

また、現在の日本で「勘当」という縁切りは、戸籍上認められませんから、便宜上「面倒をいっさいみない」という意味で言葉に出しているだけですね。それだけ、親子の縁というのは特別になっています。

しかしながら、たとえば、自分の子が飢え死にしたり病気になっていたりした場合、「生活状況が困難である」と知りながら放置していれば、これは、私も最近になって知ったのですが、その状況により刑事事件となり、下手すれば、親でも子でも、懲役です。
病気で生存していても、生活能力がないのを放置していれば保護者責任が問われますし(訴えなければわかりませんけど)、万が一、餓死ということになっていれば、親が存在する以上、警察が事情徴収に行くでしょうし、場合によるでしょうが「保護責任者遺棄罪・不保護罪」という刑法にあたり、「生存に必要な限りの保護をおこなっていない場合」に責任が問われるということなので、成人であっても、これはきっと有効という訳でしょうねえ。

この「遺棄罪」っていうのは、他人でもありえまして、例をあげると、道ばたに赤の他人が倒れてるのに無視して通り過ぎたことが発覚したら「遺棄罪」、それでその人が亡くなってしまえば「遺棄致傷罪」という形になるんだそうです。
(私、とんでもない事件にまきこまれ、ここまで調べて「自分の行ないが間違ってなかった」と冷汗かきましたよ-実は、人を助けて逆に詐欺にあってしまったんです。詳しくは書きませんが、緊急を要するのは事実だったので病院代たてかえたんですが逃げられました。警察では民事でやれ・・・おい)。
要するに、見て見ぬふりは「人道に反する行為」っていう事でしょう。

あなたの場合は、その「扶養義務」を、どうして話題に出されたかが定かではないので、そのあたりで完全に回答はできかねますが、とにかくいえるのは、健康な成人である場合は、いくら訴えても難しいでしょうけれど、病気で動けない、働けない、身体障害者で不自由などの理由があるならば、それは見事に「保護義務」に違反していると言えるでしょう。
ただ、本人の訴えがなければ、こういったことは明るみには出ないし、自宅に同居していて、特に病気でもない成人が就職せずに親に面倒をみてもらっている場合となると、そのあたりは、刑事罰は通用しないでしょうから、結局のところ、「なぜそうなっているのか」という理由が、一番必要な情報でしょうね。
そして、解決の場は、その理由により、さまざまになると思いますよ。
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法律的な回答だけします。



>親って子供が成人したら扶養義務なくなるんですか?

なくなりはしません。民法877条により、扶養義務は常にあります。

ただ、これは条文に明記はされていませんが、
未成年者に対する親の扶養義務と、それ以外の扶養義務はレベルに違いがある、
というのがスタンダードな理解です。

前者は「生活保持義務」と呼ばれ、自分と同じレベルでの生活を保障することが要求されます。
ある意味、自分を多少犠牲にしてでも養わなければならない、少々厳しい義務です。
親と未成年の子のほか、夫婦相互に求められる扶養義務もこちらです。

一方、後者は「生活扶助義務」と呼ばれ、
自分が生活する上で余裕が持てて初めて援助すれば足りるとされています。
子が成年になってからの扶養義務はこちらになります。

>反対に自分が親や兄弟姉妹の面倒見る義務とかもあるんじゃないですか?

これらも上記で言うと生活扶助義務に類します。

>自分が飢えようが、病気にかかって死のうが知らん ということですか?

さすがにそこまでは言いませんが、
法的にはそれまでのように手塩にかけて…というほどのことをする義務はなくなります。
子もそれなりに自立することは要求される…ということはいえます。
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民法第7章 扶養


(扶養義務者)第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(扶養の程度又は方法)第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
生活保護法第4条2
 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

上記文章にもあるように、扶養義務はあります。ただ、親がその扶養義務者(親兄弟等)がその能力が無いときは、生活保護となります。
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