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以前した質問の回答の中にこういう一文がありました。


「保護責任義務があります、家族に要治療者等が存在した場合、その家族親兄弟子供には、その対象者を保護する義務がありこれを放棄で保護責任者遺棄罪、その対象者が家庭などで死亡した場合は保護責任者遺棄致死罪」


これはどういう時に適用されるんでしょうか?


現在、3人家族で生活保護を受給中ですが家庭内で金銭的トラブル・精神的ストレスがあります。
自分1人だけ一人暮らしをして家を出たらそのまま家に戻るつもりはありません。

A 回答 (4件)

これは、適用にはなりません。


まず、その保護が必要な緊急性が問題になり、保護しないと生命に危険が及ぶ状態での放置しか適用になりません。

生活保護では、担当のCW(ケースワーカー)が状態を把握していますから、相談者さんが独立しても問題はありません。
出るときに、CWに詳細を説明していればいいでしょう。
この法律が、簡単に適用になることはなく、今回の場合で適用になる条件は「寝たきり状態」等で自力での活動ができない対象者を、放置すれば死亡することを認識していることが重要になります。
今現在、両親が生存しており、片方が認知症としても片方が世話が出来る以上は保護責任自体が存在しません。
市役所の担当者に聞けばわかりますが、このような事例は沢山ありますが、相談者の状態や精神状況を無視するほどこの法律は強制力がありません。
CWにお願いすれば、保護の範囲内での施設に最悪は収容することも出来ますから、そのお願いをして時点で「責任」を果たしています。
相談者よりもっと裕福な家庭でも、両親が離れている場合は生活保護を申請させて、援助不可能と回答しているケースも多々あります。
保護の場合は、CWが現認すれば、緊急処置で病院への収容をします。

相談者が、自立をすることはCWも反対はしないでしょうが、そのことはきっちりとCWと相談してからにしてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足になります。


保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪はどのような場合に適用されるんでしょうか?
家を出たのはいいが後にこんなので罪になっていれば本末転倒ですからね。


答えが少し絞れて来た気がするのですが、もう少し質問させていただきます。


下にも書きましたが、要点はこうです。

父は過去に脳梗塞になっていますが、少し後遺症は残るものの今は普通に動いてましてアルバイトもしています。
年金も入っている状態です。

母に関しても普通に動いてますが、たまに世話が必要になる程度です。

両方とも年金が入っており、母の方は1人暮らしをしても生活保護を継続させながら住むことも可能だと思います。

今3人暮らしですが、金銭的トラブルや家庭内環境の理由で精神的に追い詰められておりうつ病診断が出ています。
このままでは失墜するばかりで自分が劣化していくままになります。
それでも両親のところに戻らないと、このような法律が適用させられるのでしょうか?

補足日時:2011/04/22 11:25
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家族の扶養義務違反と保護責任者遺棄(致死)罪は別のものです。


乳幼児などの場合には誰が考えてもひとりでは生きていけませんから
保護責任者遺棄につながりますが、家族が成人の場合には直接的に
結びついている訳ではありません。
そんなことがいちいち犯罪になったら、貧困で病気の家族を病院に
つれていけない人は全部犯罪者になってしまいます。

>金銭的トラブル・精神的ストレスがあります

ということは、経済状態はともかくある程度は活動可能な大人でしょう
から、あなたが家出したとしても犯罪になることはありません。

本当は家族何人かで支えあったほうが暮らしは楽になるのですが
もしあなたが一人になったほうが、生きていけるというのであれば
そうしたらいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足になります。


父は過去に脳梗塞になっていますが、少し後遺症は残るものの今は普通に動いてましてアルバイトもしています。
年金も入っている状態です。

母に関しても普通に動いてますが、たまに世話が必要になる程度です。

両方とも年金が入っており、母の方は1人暮らしをしても生活保護を継続させながら住むことも可能だと思います。

その場合もこのような法律が適用させられるのでしょうか?

補足日時:2011/04/22 11:14
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親の扶養義務はあなた(方達)の生活できる範囲内で、となっていますから、生活保護受給中の範囲内です(<自分1人だけ一人暮らしをして家

を出る>とは生活費は稼げるのですか?)
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以前にその回答をしたものです、



詳しく話すと家族に要治療者、ニート、無収入者、幼児等に対して保護責任義務が生じてます

両親両方が生きていて片方の人が面倒見れる、その人だけで生活が維持できる収入があるのなら

ですけど二人とも病気痴呆等、誰かに面倒見てもらわないと生きていけない状態です。

例えば両親のどちらかが死亡した場合、残った人の面倒はたとえ嫌でも

その義務は質問者にかかってきます。

老人施設や病院生活させてるなだけど。どちらが死亡して残った人が痴呆、病気など介護がなければ

生きていけない状態の人です。

例えばどちらかが生き残ってその人一人で生活させて、その人が救急車呼べなくて死亡した

場合質問者が保護責任者遺棄致死罪です

ちなみにその対象者が心臓病とかで薬がなければ生きていけないって状態の時

その人が薬をとることが出来ないで死亡した場合マイホームで。

これでも保護責任者遺棄致死罪

そして痴呆などで誰かに面倒見てもらわないと生きていけない状態のある人を
一人で生活させてた時保護責任者遺棄罪

これは裁判員制度対象外、それをやった時点で刑確定 どんな理屈述べようとも効く耳持たない

問答無用で。

なんで一度家出たら何があっても家に戻らないなんてことは不可能です
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