No.7ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ていますが整理して回答します。
1)養育費の支払義務は息子さんの死亡により消滅します。養育費は相続の対象になりません。
ただし養育費の未払いがあれば、その負債については相続の対象になります。
2)祖父母が孫を扶養する義務が発生する場合があります。
了解です。息子が亡くなって6年がたち、養育費が未払いだったことを最近知ったそうです。でも息子は元嫁の実家に虐められてうつ病になり、働けなくなって急性の糖尿病になり入院して一週間で亡くなられたそうです。あちらでの家庭生活を掘り出して調べたら慰謝料ものの話なのではないかと私は予測しています。本人が亡くなったら孫が自宅を相続することになりますが、自宅も不動産会社に騙されて高く買わされて大幅に値崩れしているはずですし、庭が竹やぶ状態なので売れるようにするまでに相当労力がかかりそうです。結婚って相手次第で大変なことになるのだなと改めて感じましたね。
No.8
- 回答日時:
離婚等による親権を持たない親から親権者である離婚相手へ払う養育費は、養育費を払うべき人が亡くなった時点でその支払い義務がなくなります。
養育費の負担の義務が相続となったとしても、相続人はお子さんそのものですしね。
ただ、祖父母も扶養義務がございますので、息子さんの元嫁が亡くなるなどして、お孫さんの扶養すべき人が他にいなければ、養育費の負担どころか、扶養そのものをしなければなりません。
ただ、扶養の義務と言っても、自分や自分の家族の生活を破たんしてまで追うものではありませんので、扶養できる経済状況でなければ扶養義務を果たせないという結論もありだと思います。その場合には、お孫さん自身がお孫さんを守るべき行政が生活保護その他の社会保障で扶養してくれることでしょう。
逆もあり、あなた方があなた方だけで生活できなくなった際には、息子さんの元嫁は他人ですが、お孫さんはお孫さんなわけですから孫として祖父母の扶養義務を負わされます。ただ、あなた方が求めるかどうかという面もありますし、上記と同様にお孫さんが扶養できる状況かどうかという面もあります。
他の質問へのお例文で気になる点があります。養育費の未払という面です。
養育費の未払が債務とされれば、それは遺産の一つになりかねません。
お孫さんが息子さんが亡くなったことについての相続で相続放棄を行っているような場合には、あなた方が相続人となることもあり得ます。
相続放棄手続きをしないでいると債務が承継されて支払う義務が生じる可能性があるかもしれません。
専門家へ相談された方が良いのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
養育費支払い義務は相続の対象にならない
ので、息子の養育費支払い義務を相続することは
ありません。
しかし、祖父、祖母として、孫を不要する
義務が発生する場合があります。
(民法730条 877条)
扶養義務者
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
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