プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日自転車で片側1車線の道路を走行中、車道に車が停車していて車道は危険だと判断し歩道を走行してしまい、運悪く車庫スペースから出てきた自動車に跳ねられてしまいました。
相手の方も見通しは悪く、歩道に出る際の一時停止は無かった様で私は全治3週間と診断されましたが最終的に2ヶ月弱リハビリに通いました。ようやく示談することに成ったのですが、自転車が歩道を走行してた場合の過失はどのような物に成るのでしょうか?

まだ示談についての書面は送られていませんが、電話で相手の保険屋さんから示談金の金額を知らされ、事故を経験した事の有る知人に聞いた所、通院日数に比べて示談金が少ないそうだし
事故の相手の方に治療費など、自賠責で120万までは保障出来ますので、と言われ、120万までは全然掛かっていませんし治療費と保障の金額が保障される物だと思っていたので。

なので過失割合から何かを引かれたのでは?と言われますがその様な事が有るのでしょうか?
相手の方が治療や車の修理をしたと言う話は聞いて居ませんしもししてたとしたらその分の過失負担と言う事でしょうか?

相手の保険屋さんは「示談書送ったから2.3日中に判を押して送り返して」と言われただけで説明も無かったですし、私の自転車も破損しましたが、自転車の保障もして頂けなく、強引に家に上がったり、言葉遣いも厳しい方で少々苦手な方なので質問が出来る状況では無く、2.3日しか無いので早急にアドバイスお願い致します。

A 回答 (9件)

肝心な部分が補足されていないため、正確な情報が出ないのだと思います。


実通院日数が26日なのですね。
総治療期間は何日ですか?
休業補償の額から逆算すると、実通院日数×2よりも、総治療期間が短いので、そちらで計算されているのだと思います。
例えば総治療期間が30日の場合は、26日×2よりも30日の方が少ないので、30日×4,200円=126,000円
主婦休業損害は通院日数分の支給ですから、26日×5,700円=148,200円
合計 274,200円

かなり保険会社の提示に近いと思いますが。。。
いかがですか?
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この回答へのお礼

統合治療期間は初診の日から最後に治療した日で良いのですよね?
だとしたら58日なので治療日数で計算したのですが。

ただ、治療と言っても診察が混みあってて先生に診察して貰わずリハビリだけの日が有ったので、その分はカウントされていないのかもしれません。
一度確認してみたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2007/01/22 15:00

金額が少ないという話ですよね?


事故においてまず、物損事故(過失相殺がこの時決定される)
の処理をして、ついで最後に人身事故の処理をしますよね。
(1)(休業損害、慰謝料の計算、入院雑費、入通院費・これは健康保険適用前の金額、これに交通費、障害等級がつけば障害者としての逸失利益・慰謝料)
(2)(保険屋が立て替えて支払った入院費等・これは健康保険適用前の金額)

物損事故での金額+(1)-(2)-過失相殺分が貴方がもらえるはずの金額となります。

この金額について一つ一つ理性的に明らかにしていく必要はあろうかと思います。
今、悩まれているのは休業損害=主婦補償?の部分ですよね?
金額の大小の問題ではなく、納得出来ないのでしたら
すぐに印鑑をつく必要はないです。
ただ、相手の保険屋と喧嘩しても話は進みません。

なので、どうしても相手と話しするのが苦手ならば担当者を
変えてもらうとかしてもらえます。
変えてもらってから以上の説明をしてもらったらどうでしょう??

また、日弁連で無料弁護相談などもやっていますので
どうしてもと言うならば下記のURLを参考に一度
ご相談されるのも良いかと思います。(サイト内に電話番号があります)

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
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この回答へのお礼

今の所物損事故の過失割合等の話は一切無く・・・
自転車も物損となれば話が面倒なので・・・と言われ。
高価な自転車でも無かったので相手の保険屋さんの言う通りにしてしまいました。

担当者も変えていただけるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2007/01/22 14:51

#4です。



>医療費は健康保険は使いませんでした。相手の保険屋さんから保険証は使わないようにと言われたので。
 適切な表現ではないのかもしれませんが、「まんまと騙された」のかもしれませんね。健康保険の有無によって治療費の部分の金額が7倍ほど変わってきます。「知り合いの方に尋ねたところ一般的にそこまでは掛からないと」とこの言葉もあてにはなりません。特に治療が短い場合は、実際の治療費より検査等に要した費用の比率が高くなります。思った以上に治療費負担のあることも珍しくはありません。他の補足を読む限り「休業損害」もあるようです。明細がわかれば明らかになりますが総額で120万円超だった可能性も否定できません。だとすれば、自賠責保険の枠を超え、全てにおいて任意保険基準での計算になります。過失割合は適用されることになりますし、ひょっとしてそこから本来質問者さんが賠償すべき金額が差し引かれていることも考えられます。

>相手がもし事故の修理や取替えをした場合こちらには一切の連絡がこないものなのでしょうか?例えば過失が8:2でこちらが2でも不必要な修理をして2割の要求が来たり・・・
 無くてもおかしくはありません。相手側は自分の損害額を明らかにして、そのうち過失割合相当分を請求することになります。基本的に相手側の損害を明らかにするのは相手側です。その損害額が疑わしければ、こちらで対抗する必要があります。一般的に自動車同士の事故で双方に保険がある場合は、損害を互いに確認しあったりして損害額についてトラブルになることはありません。しかし今回は相手の損害額についての根拠が不鮮明になるのかもしれませんね。どう調べるのかは別にして「不必要な修理」や「事故とは関係のない修理」に要した費用については、当然ですが負担の必要はありません。

こちらは自転車ということで、示談交渉代行サービス付の賠償責任保険や弁護士を使うなどしない限りは自分で事故処理をすることになります。今後はそういったことも検討されることをお勧めします。

まず質問者さんのすべきことは、その示談内容についての明細を求め、説明を受けることです。こちらで相談・質問されてもどうしても一般論や想像で…ということになります。
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この回答へのお礼

医療費は医療事務をしてる友人に治療内容等でざっと計算して頂いたのでさだかでは有りませんが・・・明細を提示して貰わない事には何とも言えないですね。
最初から保険担当の方がいい加減な対応だったので・・・詳しく聞けず・・一番にこちらに相談すればよかったと思いました。

取り合えず、早急に明細をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 14:44

誰も触れていませんが、歩道には自転車通行可の歩道もあります。


その場合には、標識が立っていますからそれをまず確認して下さい。
人間と自転車の絵が書いてありますからすぐわかります。

自転車走行可の歩道なら、歩道を走っていたこと自体は違反ではあり
ません。
金額に関しては具体的な治療日数が書かれていませんので、自分で
計算して、保険会社の提示が少なかったら、計算の根拠を保険会社に
質問して下さい。
その程度の状況では自賠責の減額はされませんので、基準通り支払われる
はずです。
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この回答へのお礼

事故現場が近所ではないため確認出来ていませんが
示談の前に確認してみたいと思います。
それと計算の根拠を提示して頂けるようにお願いしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 14:36

路外進入と直進自転車の衝突での基本過失割合は10:90です。


どんなに過失を追加しても貴方の過失が70%を越えることはありません。
貴方の過失が70%未満の場合自賠責では減額はしません。
70%以上100%未満で20%の減額です。
100%で無責です。
これは障害部分での場合です。
貴方の場合、総治療日数や実治療日数、休業日数等や提示金額が明示されていませんので賠償金が少ないかどうかの判断は出来ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
下にも書きましたが
通院日数26日と
幼い子を抱っこしての通勤と言う事で事故痛みで通勤事態が無理だったため仕事を辞める事に成り
休業補償では無く主婦補償と言う形に成りました。

上記の内容で示談金額は約25万でした。

補足日時:2007/01/20 13:03
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過失割合についての具体的言及は止めておきます。



自賠責保険で補償されるのは120万円が限度となっています。ご承知のようにこの部分には過失割合は適用されません。120万円というのは窓口で負担した治療費のみの額ではなく、慰謝料や休業損害も含めた総額となります。休業損害は実際の収入に損害があった場合にのみ認められるものですが、治療費や慰謝料に関しては関係ありません。またわざわざ「窓口で負担した治療費」とさせていただいたのは、この治療費が「自由診療」と「健康保険適用」の場合とでは雲泥の差があります。このちがいによって120万円の枠を有効に使えるか否かが大きく変わってきます。

相手の損害(車の修理費用等)については、質問者さんにも過失があるということであれば、当然過失に応じた賠償を求められる可能性があります。たとえ過失がある場合においても、相手が損害賠償請求を放棄するのであれば、賠償の義務はないことになります。し貸し相手が賠償請求してきた場合には、それに応じる義務が生じます。

自転車の損害については上記自動車の例と逆ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
医療費は健康保険は使いませんでした。相手の保険屋さんから保険証は使わないようにと言われたので。
なので通院26日で120万を超えるのかな?と思い知り合いの方に尋ねたところ一般的にそこまでは掛からないと。治療もリハビリのマッサージのみでしたから。

相手がもし事故の修理や取替えをした場合こちらには一切の連絡がこないものなのでしょうか?例えば過失が8:2でこちらが2でも不必要な修理をして2割の要求が来たり・・・
事故の相手の方はとても良い方でその様な事をする人には見えませんでしたが保険屋さんの対応が納得行かないことばかりだったので・・・

補足日時:2007/01/20 12:57
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自賠責は120万が限度で原則過失相殺されません。

 慰謝料計算もはっきりしています。
総治療日数×4,200円=???
実通院日数×2×4,200円=???

比べて金額の少ない方が慰謝料ということになります。参考に・・・・。

友人からの助言は根拠のないもの 事故の形態も違いますし、単に金額のみの比較は意味がありません。

過失については安易にこたえられませんが、かなりのところ車側に過失があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責では過失相殺はされないのですね。

私は通院日数の方が少ないので4200×2と主婦保障が5000円程出ると聞いたので、単純に¥340,000-が示談金と考えていましたが
相手から提示されたのが¥250,000-程で。
細かい所は分かりませんが差額は何かと思いました。

お礼日時:2007/01/20 12:55

事故を経験した知人は何を根拠に少ないと言っておられるのでしょうか?


まず、治療費にどれだけかかったのか提示はされましたか?
自賠責法により、過失に関係なく120万円までは治療費ならびに通院日数にもとづく慰謝料は支払われます。
一方、物損ですが、これは双方の損害に付き過失相殺して支払うことになります。
歩道を走った自転車側にかなりの過失があると思いますが、自動車側の物損がかなりのものだとすれば、先ほどの自賠責から支払われる費用と相殺されて示談金は少なくなると考えられます。

この回答への補足

回答していただきありがとうございました。

補足日時:2007/01/20 12:50
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この回答へのお礼

根拠は下にも書きましたが通院日数と主婦損害を単純計算して出したものです。
金額的にも到底120万は超えていないと思うので。。。

相手の車のバンパーに当たった様ですが、私がクッションに成り目だった傷も無く、例えバンパーを新品にしたとしても過失割合的に一時停止をせず横から突っ込んできた乗用車より歩道を走ってた自転車の方が割合的に高いのか?と思いました。

お礼日時:2007/01/20 12:48

 


車庫から出てくる車が高速で出てくる事は想像しにくいので貴方も急停止出来ない程のスピードで自転車に乗ってたと予想されますからある程度の過失は免れないでしょう。

示談金は貴方が幾ら提示されたのか書いてないので多いか少ないか判断出来ません。

保証とは実費以上の保証はありません120万円とは保証の上限で治療の実費が1000円なら保証は1000円です。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

スピードは出ていませんでしたが歩道と言う事で過失は当然だと思います。

示談金は通院日数が26日で保証は主婦なのでその保証が下りると言う事で。単純計算しても10万近く減額されているので治療費の総額は分かりませんが、合わせても120万は超えていないのでなぜかと思いまして。

お礼日時:2007/01/20 12:42

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