No.6ベストアンサー
- 回答日時:
退職した場合、健康保険の選択肢は以下の3つです。
(1)国民健康保険に加入
(2)それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用
(3)配偶者または親の被扶養者になる
(3)の場合、年収は130万円未満でなければならないので、対象にはならないでしょうね(?)
また、(2)は退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、これも期限切れのようです。
となると、選択肢は(1)しかないと思います。
国民健康保険の保険料額は、居住する市区町村、前年度の所得、保有資産などによって異なりますので、一概にいくらとは言えません。
国民健康保険は、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きを行います。
手続きの際は、印鑑と退職日が明らかな書類を持参する必要があります。
保険料は、後日金額決定後、納付書が送られてくるので、それに従って納めることになります。
また、国民年金への加入義務、40歳以上なら介護保険の加入義務もあります。
尚、手続き料などは発生しません。
No.7
- 回答日時:
無職になった場合は、会社で加入していた健康保険を継続するか、市区町村で国民健康保険に加入するか、所得が少なければ家族の扶養に入ることができます。
ただし、扶養は収入の要件があるし失業手当受給中は加入できませんので、基本的にはまずは先にあげた2つの選択になります。健康保険を継続する場合は、今まで会社が半分支払っていた保険料の負担がなくなるので約2倍の保険料を支払わなければなりません。さらに期間は最大2年間で傷病手当金や出産手当金と言う社会保険のメリットはなくなります。国民健康保険は、前年度の住民税等で保険料は決まりますので、前年度は働いているため保険料は高くなります。保険給付の内容はどちらも同じなので、保険料を問い合わせして確認ををして決めるといいでしょう。No.5
- 回答日時:
会社を退職した場合の健康保険は2つの選択があります。
ひとつは、No1さんもおっしゃったように国民健康保険の手続きを、住んでいらっしゃる市町村役場の健康保険の窓口に行き手続きをします。手続きの際、会社で加入していた健康保険の資格喪失されているかどうかの確認の為、お辞めになった会社の担当者へ確認のTELを役場の方がされるかもしれませんので、会社の担当者氏名と会社の電話番号を覚えていくとよいかと思います。
ふたつめは、任意継続の手続きをする。任意継続は、以前お勤めされていた会社での健康保険を全額負担し継続することです。会社にお勤めされていた時は会社と本人が折半で保険料を払っています。(大きな会社だと会社負担のが多いこともあります。)会社を退職することによって会社負担がなくなるので全額本人負担になります。ただ、先月会社をお辞めになったということですので、もう任意継続はできないかもしれませんが。
どちらにせよ、健康保険料は退職し以前の健康保険の資格を喪失した時から発生しますので早めに手続きをされた方がよいと思います。(退職し、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月たって手続きをしても、保険料は資格喪失した時までさかのぼって納めなければいけませんので)
No.4
- 回答日時:
市町村役場へ行って、国民健康保険の手続きをする方法もありますし、それか、在職時の健康保険の任意継続被保険者になることも出来ます。
ただ、この場合は、退職後20日以内の手続きの申請が必要だそうです。ただ、日にちが過ぎてても理由があれば認められることもあるそうなので、一度勤めていた会社か加入していた保険会社に聞いてみてはどうでしょうか?私の経験上、任意継続のほうが、月々の保険料は安く済みます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
No.3
- 回答日時:
今まで入っていた健保組合で「任意継続」するか、国民健康保険に入るかになります。
任意継続の場合は加入していた健保組合へ、国民健康保険の場合は自治体の国保窓口に申請してください。
手続料といったものは、必要ありません。
毎月の保険料は、前年の収入などで違ってきます。
参考URL:http://www.tainavi.net/retire4_2.html
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
国民健康保険の手続きはお住まいの地の市区町村役場で行います。国民健康保険課というような名前の窓口があります。事前に電話で何を持参すればよいか訊いてください。ご参考まで、東京都渋谷区の関連サイトです。参考URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/kokuho/i …
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