誕生日にもらった意外なもの

いろいろと検索してみたのですが、同じようなケースがなかったので質問させていただきます。
平成18年3月31日付けで退職した職員(勤務年数14年)の源泉徴収票を
作成しなければならないことはここで調べて分かったのですが、
この方に平成18年6月に支払った退職金100万円は、
具体的にどのように処理したらよいのかが分かりません。
分離課税だということはなんとなく理解したのですが、
源泉徴収票を2枚作成しなければならないのでしょうか?
必要な手続き、提出しなければならない書類などをお教えください。
「退職所得の受給に関する申告書」は提出されていません。
無知でお恥ずかしいですが、よろしくご指導くださいませ。

A 回答 (2件)

3月まで支払われた給料に関しての源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」で、退職金に関して発行するものは「退職所得の源泉徴収票」となり、様式も違うものとなり、それぞれ発行すべき事となります。


(本来は、退職後1ヶ月以内に発行すべきものではありますが)

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の所得税を源泉徴収しなければならなかったのですが、徴収されていたのでしょうか?
もしも徴収されていない場合には、今から徴収するのも厳しいでしょうから、「退職所得の受給に関する申告書」を事後的にはなりますが、今からでも提出してもらうべきものとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
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この回答へのお礼

なるほど、分かりやすい説明で助かりました。
さすがに今から20%も徴収することはできませんので(すぐキレる怖い方だったので^^;)
「退職所得の受給に関する申告書」をこれからでも書いていただくほうが良いですね。
お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/24 06:13

補足説明させていただきます


源泉徴収票は年末調整をしなかった者となり18年中250万を超える者(法人の役員の場合50万を超える者)は4部作成し1部を税務署へ1部を受給者本人へ2部を市町村へ提出してください。
退職所得の源泉徴収票の提出範囲は受給者が法人(人格のない社団等を含みます。)の役員の場合は3部作成し2部は税務署へ1部は市町村に提出することになります。尚、提出範囲外の方の場合は1部だけ作成し受給者に交付してください。
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この回答へのお礼

いろいろと手抜かりがあったようなので、これからすぐにとりかかりたいと思います。
具体的に枚数までお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/24 06:17

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