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こんにちは。いつもお世話になります。 質問させていただきます。

戦時中からの事実上の土地建物の賃貸借契約の大家と知り合いで相談を受けました。
現在3万円台という家賃で相場からいっても安すぎるため、値上げをしたいのです。
ところが戦時中からとあって契約書がありません。電話しても値上げに応じません。
そして家族のだんな様の名前で家賃を供託しています。

そこで質問です。
1、今のような状態でも家屋の修繕義務(雨漏など)はあるのでしょうか?
2、家賃値上げも絡めて、新しく賃貸借契約を結ぶにはどのようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



1に関しては、貸主の義務として、修繕義務はあります。
2家賃の値上げは、借地借家法32条で、借賃増減請求権が認められているので、これを根拠に請求できます。協議が合わなければ、裁判所に(今手元に条文がないので不確かですが、戦時中の契約ということなので借家法7条かもしれません)。
とりあえず、ちょっと専門家に相談して見るといいと思います。弁護士会の法律相談や市の無料相談など。

頑張ってくださいね。
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1.あります。

合意により賃料改定、又は裁判により改定が認められない限り、契約条件を一方的に改定する事は出来ませんし、ある件で揉めているからといって、貸主の義務が免除されることはありません。

2.値上げした賃料にて賃貸借契約を交わせばよいです。書面作成等、よくわからなければ不動産屋に相談してください。
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