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私の母が心臓ペースメーカーを埋め込まなければならなくなりました。
60歳代後半ですが、今後のこともあり、障害者手帳をもらえるならば、ありがたいのですが、何級に認定されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

人工ペースメーカーが装着された時点で、身体障害者手帳の心臓機能障害1級に該当します。


もちろん、市町村の障害福祉担当課を経て都道府県知事(身体障害者更生相談所)に申請し、障害(身体障害者手帳の交付)が認められなければなりませんよ。

60歳代後半、ということですから、身体障害者手帳が取れても、障害者施策の利用は、実は、介護保険制度の利用が優先されてしまいます。
これは、そのような決まりになっているためです。
したがって、介護保険制度での要介護認定を受けることも必要です(意外な盲点となりますので、決してお忘れなく!)。

介護保険制度の適用対象になっていない年齢ならば、障害者自立支援法のサービスがすぐに使えるのですが、ご質問者のケースではそうならないため、介護保険制度と障害者自立支援法のサービスとを調整してゆく必要が生じます。
そのあたりは、介護保険制度のケアマネジャーの方や障害福祉担当課の方がきちんとやらなければならないことになっていますので、身体障害者手帳の交付申請のときには、こちらのご相談もお忘れなく。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。ペースメーカー埋め込み手術も無事終わり、1週間後に退院ということになりました。

お礼日時:2007/02/18 16:38

一級です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。ペースメーカー埋め込み手術も無事終わり、1週間後に退院ということになりました。

お礼日時:2007/02/18 16:39

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