アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、人の講演会や会議をテープに録音しておいて、
後で全会話の発言録をWordで文章にする仕事をしています。

質問させていただきたいのですが、
通信教育のDVDテキストを購入した人がいるとします。
その購入者からの依頼で、そのDVD内で講師の方が話している言葉を全部聞き取り、Wordで文章にしたとします。
著作権等、法的に違反はありますでしょうか。

A 回答 (3件)

通信教育のDVDテキストの著作権上の取扱いがどのように規定されているかによりますが、通常、こういった教材は、一般書籍として誰でもが購入出来るものではなく、受講者に対してのみライセンスされている代物として、転売を禁止している場合も少なくありません。

ですので、一般的には、著作権上の翻案権も許諾されていないと考えた方が良いでしょう。

その依頼者の方が聴覚障害者であるような場合は、微妙ですが、現在法律で翻案権や自動送信権が認められているのは、視覚障害者の提供を目的とした点字の場合のみであり、聴覚障害者の場合については、政令等で定められている一部の機関に限定されている状況です。
このため、参考URLにあるような改正の要望が出されているようです。

ですので、現在は、勝手に翻案すると著作権違反ということになってしまいます。もし、DVDの翻案依頼が聴覚障害者による場合は、その旨を権利者に伝え、了解をとった上でお仕事をされた方が良いでしょう。

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~housou/request/040831 …
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著作権の侵害に当たるものと思われます。



講師の発言は著作物に当たり(言語の著作物)、その著作権はその講師ないし通信教育の会社が有しているものと考えられます。これをテープ起こしする行為は著作物の「複製」にあたりますから、著作権者の許諾なく行うことは著作権(複製権:著作権法21条)の侵害に当たります。

確かに、購入者自身が、自ら使用するためにテープお越しする行為は、私的使用のための複製として、無許諾で行うことができます(法30条1項)。ただし、私的使用のための複製と言い得るためには、個人・家庭内もしくはこれに準ずるごく限られた範囲での使用が目的であり、使用者自身の手によって複製されることが必要です(同条)。

したがって、業としてテープ起こしをする者(つまり、あなた)に依頼して行うことは、自らの手で複製したことにはなりませんから、原則に戻って複製権の侵害となります。

現在のところ、障害者の福祉目的のためにだれもが無許諾で行えるのは、点字による複製のみです(法37条、No.2の方の回答も参照)。

したがって、配付の目的がなく、依頼者本人が利用するだけの場合であっても、そのような行為を行うためには権利者の許諾が必要です。(依頼者自身に、権利者に許諾をもらってくれというのが良いのではないかと思います。)
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無断での配布に当たりますので、DVD会社、演者の許諾が必要です。


例えば楽譜があったとします。これをコピーして配布することは著作権に抵触します。同じ理由に当たります。
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