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平成18年度の医療費が入院、手術その他で約18万になりました。
高額医療の補填を引いた金額です。所得が少なく住民税、県民税などが課税されていません。それでも医療費の控除は受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

収入金額、所得金額、控除明細、源泉徴収等が不明ですが控除金額の少なく計算される住民税等で非課税所得と言うことは国税も課税されていないと思います国税の控除の追加で医療費控除をしても還付金は無いはずです。

申告をするかどうかの問い合わせと思いますが意味をなさないでしょう。
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残念ながら、申告したら、ご苦労様と言われるだけです。


納めている税金がないので、還付される税金もありません。
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住民税は、後払い方式です。


現在は、平成17年の収入に対する住民税を支払っている期間です。ですから、現在は住民税(市民税+県民税)の負担がなくても、平成18年の収入が、「所得税の負担は無いが、住民税の負担は発生する」という微妙な金額の場合は、医療費控除をしておいて、税率を掛け算される金額(課税対象額)が0円になるようにすると、税負担がなくなります。
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