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社員持ち株会で、毎年、配当金の20%を引かれています。
確定申告(還付申告)で、持ち株会の分も対象になるという
話を聞いたのですが、どうなのでしょう?
(ある金額以下の年収なら、戻ってくると聞きました)

A 回答 (1件)

>毎年、配当金の20%を引かれています…



20%ということは、上場はされていないのですね。
非上場株の配当金は、1回の配当が一定額以下であれば、申告しなくてもよいことになっていますので、年末調整の担当者は何も言わなかったのでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm

>確定申告(還付申告)で、持ち株会の分も対象になるという…

前述の話はは例外規定ですから、申告することももちろん選択できます。
申告するなら、『配当所得』として総合課税の一部門ですから、給与所得などと合算して税額を計算し直すことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
計算の結果が、配当金および給与から源泉徴収された数字より多ければ還付されますが、少なければ追納となります。
必ずしも還付されるわけでは決してありませんので、真剣に試算してみることが必要です。

また、申告すれば配当所得が増えた分だけ、社会保険や住民税などの算定にも影響してきますので、損得をよく考えないと、あとで後悔します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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