
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
誤った回答もありますが、まず、通院等にかかった電車・バス等による交通費は、医療費控除の対象となりますし、領収書等も必要ありません。
毎年、医療費控除の申告をされている方にとっては常識のようなものと思います。
タクシー代については、原則として認められませんが、急患等により電車・バス等の公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。
本題に戻って、治療を受ける人の交通費は対象となりますが、付き添いの方の交通費は原則としては医療費控除の対象となりません。
但し、治療を受ける方の病状等から、一人では行けない状況のときに付き添ってい行かれる場合には、付き添いの方の交通費まで医療費控除に含める事ができます。
下記の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
交通費は治療を受けるご本人のみです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
交通費(往復)×通院回数
を個別に記入して添付しています。公共交通機関を利用しているので、領収書無しです。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm

No.1
- 回答日時:
医療費控除には交通費は含まれません。
医療保険や介護保険で支払われたものが対象です。領収証も医療機関や介護施設、薬局(処方薬)が発行したものとなります。
介護保険で送迎の介護タクシーを利用した分については控除の対象になります。
確定申告の医療費控除には領収証の添付が必要です。個人事業での必要経費の申告とは異なります。そもそも上記以外の単純な交通費は認められませんが、そうでなくてもリストに名前や金額を書いただけでは「何か証拠はありますか?」ということになります。
この回答への補足
回答していただいてすみませんが。
通院費は医療費控除に含まれます。
【治療通院にかかる交通費(電車、バスならば手帳につけて。タクシーは領収書を)】
という内容です。
昨年もリストを書いて提出してます。
ただ、親が高齢になり、ある病気の内容で通院に介助が必要だった時がありましたので、ご質問させて頂きました。
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