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自分の持ち家とは別に、昨年店舗としての土地付き建物を競売で取得しました。
今不動産取得税の請求がきているのですが、商売(居酒屋)を始めたばかりでかなり支払いが厳しいものがあります。
税務署に問い合わせたところ、分割で払うことができるが、追徴金が付くとの回答でした。
何とか減額できる方法はないでしょうか?

A 回答 (3件)

 不動産取得税は、住宅用の土地と建物の場合には、税金の軽減措置があり3年間安くなる制度がありますが、店舗用の土地の建物の場合には、軽減措置がありません。



 分割で追徴金の支払いを覚悟で支払う方法もありますが、追徴金の率と金融機関からの借り入れの利率を比較して、金融機関が安ければ借り入れをして一括支払う方法もあります。

 なお、不動産取得税は都道府県の収入になりますので、管轄は納付書に記載されている都道府県の納税事務所などが窓口になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/23 23:19

基本的に「不動産」に関する税金で「軽減」が受けられるのは、「住宅用」に限られます。



不動産取得税は不動産取得時に一回のみかかる税金ですので、「購入資金」計画の中に織り込んでおくべきでしたね。

残念ながら「即時全額」を支払うか、「分割」で利息を付けて支払うかのどちらかになります。

なお、来年からは5月頃に「固定資産税」を支払う必要がありますが、住宅とは違って「高額」であることが考えられますので、この額もあらかじめ確認しておき、そのときになって「お金がない」と言うようなことにならないよう気をつけておいた方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/23 23:20

不動産取得税は税務署ではなく、県税ですから県税事務所になります。



いずれにしても、不動産取得税の減額は住宅用の土地・建物にしか適用されませんから、残念ですが、請求額を支払うしか方法がありません。

分割にすると利率が高くなりますから、銀行借り入れなどを検討された方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/23 23:20

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