No.3
- 回答日時:
基本的に「不動産」に関する税金で「軽減」が受けられるのは、「住宅用」に限られます。
不動産取得税は不動産取得時に一回のみかかる税金ですので、「購入資金」計画の中に織り込んでおくべきでしたね。
残念ながら「即時全額」を支払うか、「分割」で利息を付けて支払うかのどちらかになります。
なお、来年からは5月頃に「固定資産税」を支払う必要がありますが、住宅とは違って「高額」であることが考えられますので、この額もあらかじめ確認しておき、そのときになって「お金がない」と言うようなことにならないよう気をつけておいた方がいいでしょうね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 固定資産税・不動産取得税 土地を購入したあとに不動産取得税を支払ったのですが(6〜7万)あとから知り合いに減税できるからほとん 3 2022/12/11 19:19
- 相続・贈与 父親の土地建物を相続して放置しておくと 4 2022/10/26 14:16
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
同じ見た目の家
-
無断で敷地を削られてました
-
裁判所の競売で落札後、かかる...
-
建物の財産分与を現金で行う場合
-
市街化調整区域について
-
分譲とは?
-
一軒家の賃貸、大家は早く出て...
-
認知症の祖母名義の土地・建物...
-
現住所の定義 家が変われば住所...
-
固定資産税はいくらくらい?
-
廃墟にいるやくざ
-
妻の名義の土地に自分(夫)の...
-
建築物が2つの市町村にまたが...
-
固定資産税が払えなくなった年...
-
住宅ローン完済に伴う建物の抵...
-
地方自治法の「普通財産」
-
再開発事業にかかる税金について
-
農地として登記している土地に...
-
4m×3mのテント式物置の固定資産...
-
自分の家が(一戸建て)何坪か知...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報