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消防法で危険物には区分けや指定数量が設けられていますが、

1.使用済み廃油は、その指定数量に含まれるか?
2.機械設備内で現在使用中の潤滑油等は、その指定数量に含まれるか?
3.消防法上は、廃油であろうと「保管している状態の危険物」が
対象なのか?

要するに、指定数量とはどこまでの範囲を言うのかを知りたいのです。
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「危険物の規制に関する政令」で、下記の6.8.あたりに相当するものだと解釈しております。



(一般取扱所の基準)
第19条 第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
1.吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
1の2.洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに現する一般取扱所
2.焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
3.ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
4.車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
5.容器に危険物を詰め替える一般取扱所
6.危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
7.切削油として危険物を用いた切削装置又は研剤装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
8.危険物以外の物を加熱するため危険物を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
明確にはうたっていないのですね。
流用した解釈となると地方によって、消防署によって、
人によって見解が違ってくることでしょう。
了解されていた消防署職員の方が、転勤になって、
違う担当の人になった場合、今まで良いとされていたことが、
駄目とされることもあり得ます。
困ったなあ。。。

お礼日時:2007/03/19 19:10

参考までに


その機械設備は他の法律はかかりませんか?
法律は二重にかからないのが原則です。
例えば、車ですが
車の燃料、潤滑油は、車の中にある限りは危険物の指定数量に入りません。
次に、変圧器(仮に2000リットル以上とする)の絶縁油これも電気事業の用に供している間は電気設備技術基準の範疇で指定数量の外です。
ただし、変圧器の点検などで油を入れ替えたりするときは危険物の指定数量にカウントされる(2000リットル以上なので)仮の危険物取り扱い所としての申請が必要になります。
また、変圧器を電気設備から切り離し運搬するとき油入りのままのときは簡易に移動用タンク扱いになります。

機械設備がどのようなもので、どの法律にかかるものかわからりませんが、参考までに

この回答への補足

他の法律といわれても、よく分かりませんので、
答えようがありません。

補足日時:2007/03/19 19:11
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消防法第2条第7項で「別表1の品名で,区分に応じた性質・性状を有するもの」とされ、消防法第十条で指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所で貯蔵し取り扱つてはならない。



消防法上の別表1の危険物は、20度、1気圧の環境で液体又は固体の状態にある化学物質、危険物の性質に応じて第1類から第6類の6種類に分類されています。

危険物第4類「 引火性液体」はさらに7類に分類されます。

第4石油類として(ギヤー油、シリンダー油、他引火点基準油)に該当します。

数量は工場内にある品目ごとの「貯蔵庫量+機械使用量+廃油量」の合計です。
混合貯蔵の場合は各品目毎の数量をそれぞれの指定数量で除して合計し、倍数が1を越えたら該当となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ところで、
>数量は工場内にある品目ごとの「貯蔵庫量+機械使用量+廃油量」の合計です。

これは、どこに書かれているのでしょうか?
貯蔵庫(保管庫、倉庫)等で保管されているものは、当然として
分かります。廃油に関しては厳密に言うと引火点を測定して判断すべきですが、簡便法で引火点が新油と同じと評価して、含めるのも分かります。しかし、機会内部にある油については、どこにも触れられていません。私が見つけられないだけなのかもしれませんが。
どこかに書かれているのでしょうか?
または、何を基準に判断されていますか?
専門家と称されていますので、是非教えてください。

お礼日時:2007/02/28 23:55

危険物の取り扱いは詳しくわかりませんが、私の経験から書きます。



使用済み廃油の取り扱いですが、潤滑油なら1類から5類のうちで4類に該当するもので廃油でも指定数量以上の貯蔵量があれば危険物として取り扱う必要があると思います。もし4類にも該当しないけど大量に貯蔵するというときは、消防と協議が必要かと思います。

機械内部の潤滑油は指定数量に含めません。但し機械の脇にサブタンクを置いて潤滑油を循環させるようでしたら、これも消防の確認が必要と思われます。

要するに潤滑油が危険物の範疇に入れば、(当然入ると思いますが)廃油でも指定数量以上の貯蔵をするようなら危険物として取り扱いをするということです。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>機械内部の潤滑油は指定数量に含めません。

この根拠となるものはなんでしょうか?
消防法のどこかにそのような事が書かれていますか?
また、どこかに書かれているようでしたら、
是非教えて下さい。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/02/28 19:31

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