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下記についてお教え下さい。
尚、取扱とは、小分け、運搬、移送、消費、廃棄、を意味しております。

1.少量(多くても1リットル)の30%過酸化水素の取扱には、
  少量ゆえ資格は不要だと認識しておりますが、間違いないでしょうか。

2.指定数量以上であれば、必要となる資格は、
  危険物乙6でしょうか?毒物劇物取扱者でしょうか?
  危規則にも毒劇物取締法にも規定されているので、
  どちらか一方か、あるいは両方必要なのでしょうか?

3.廃棄は大量の水と共に放流、とあるので流し台から大量の水と共に
  流してしまうことで良いと思われますが、一方、大気放出については、
  規定されていますでしょうか?触媒により分解・放出しますが、
  殆どは過酸化水素のままで放出することになりそうです。

4.現在危険物乙4を持っています。危険物乙6も取得しようと目論んでいますが、
  乙6に特化した参考書はありますでしょうか?
  又は乙種全般を網羅するのでも構いません(乙1とかも取得するかも知れない)、
  良い参考書・問題集がありましたら、お教え下さいませ。

以上、宜しくお願い致します。<(__)>

A 回答 (1件)

1.資格は必要ありません。


  そもそも30%であれば消防法にも該当しません。
2.前述のとおり,30%であれば消防法でいう危険物に
  該当しませんから危険物取扱者資格は不要です。
  60%以上の場合は乙6です。
  毒劇法での取り扱いは製造,輸入,販売ですから
  非該当になると思います。
3.大量の水道水で希釈すればOKですよ。
  大気への放出は気にしなくても良いと思います。
  ほとんどが分解によって生じた酸素ですよ。
  (火気には注意が必要ですがね。)
4.乙6専用ってのはちょっと見たことないですね。
  1,2,3,5,6類用っていうのはあるみたいですが。
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31047075
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます!
大変分かりやすいご説明を早々に頂き,感謝!です!
ありがとうございました.<(__)>

お礼日時:2005/02/26 11:49

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