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火薬類などを取り扱うのに、免許(資格)とかいりますか?

いるのなら、詳しく教えてください。。。

「火薬などの・・・」の質問画像

A 回答 (3件)

日本の場合、火薬に分類されたものは、保管、移動、使用すべて許可が要ります。


理由は危険だからです。
必要以上に危険視している感がないでもないですが、
その分、普通に注意事項等の情報が一般に知らされていません。
ですから、安全に扱う方法というのも普通の人は知られていないのです。
自分の身を守るためにも、勉強をされ、知識を得られることをお勧めします。
なにもできないということがわかってしまいますが、
非常にシンプルなわかりやすい化学ですので、面白いと思います。
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火薬を貯蔵、輸入、運搬、販売、消費したりするには甲種(または乙種)の「火薬類取扱保安責任者」の


資格が必要です。(但し、実際に使って発破作業するためには全火協の登録も受け「黒手帳」という保安
手帳の交付も受けなくてはダメです。)
また、製造するためには別に「火薬類製造保安責任者」の資格も必要です。甲・乙種は化学プラントや研
究の業務で火薬や爆薬、起爆薬等を製造・調合するのに必要ですし、丙種は、いわゆる「花火師」の方が
煙火(業務用の打ち上げ花火のことです)や玩具用の花火を製造するのに必要になる基礎資格です。工事
現場等で「発破」作業だけするのであれば「発破技士」または上記の取扱保安の資格が必要です。あと、
業務に応じて、関連資格の危険物取扱者(特に乙5)も必要かと思います・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/27 21:11

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