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ビル管理・工場系への転職を考えている者です。

消防設備士乙4の免状を所有しているのですが、他の種の消防設備士を取得するには結構時間がかかりそうなので、消防設備点検資格者の第一種と第二種を受けようと思っています。


消防設備士の免許の場合、数年に一度の講習を受けなくても、免状自体が取り上げられる事はないと聞きましたが、消防設備点検資格者の場合はどうなのでしょうか?

ビル管理・工場の設備管理の場合、消防設備の点検は外注にまかせているケース、内部で行っているケースがあるようで、仮に消防設備点検資格者を受けても実務で使わなければ、講習を受ける時間と費用が無駄になってしまうため、迷っています。

5年ごとの受講を受けないと免状自体が取り上げられるならば、多少無理してでも消防設備士を全て揃えた方が賢いのかなぁと迷っています。

お詳しい方がおられましたら、ご教授の程をお願い致します。

A 回答 (1件)

5年以内ごとに再受講しないと、取り上げでなく資格喪失になります。


(ただし、病気や災害・海外渡航等の理由により再講習が受けられない場合は、事前に申請して認められることで最長1年、期限が延長されます。)
詳しくはリンク先に再講習の件が載っていますので、確認して下さい。

余談ですが、消防設備士も免状を持っている限り、ペーパーライセンスでも受講義務が発生します。ただ、違反の評価に関しては運転免許と同じように点数制であり、単に受講していないだけでは返納命令が出る点数にたどり着かないというだけです。受講していないことが見つかればしっかりカウントされますし、万が一法令違反や事故が発生した場合は、返納命令のリスクは非常に高くなります。

そして、点検資格者と消防設備士は業務範囲が全然違います。
点検資格者は扱う設備の範囲は広いものの、あくまで設備の点検のみです。仮に不具合があっても自分で修理は出来ません。それに対して消防設備士は1つ1つの設備の範囲は狭いけど、点検に加えて乙種なら整備作業、甲種なら整備作業と工事(監督も含む)ができます。ここが大きな違いです。

参考URL:http://www.fesc.or.jp/jukou/setsubi/saikousyu/an …
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。

失効してしまいますか・・・。
やはり消防設備士自体を取得しないと駄目なようですね。

有り難うございました。

お礼日時:2010/03/26 18:42

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