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タンクローリーの運転には乙4資格が要ると思っていたのですが、私の回りにいる運転手には丙種で乗っている人も居ます。私は東京で乙4資格を取りました、その時タンクローリーは乙4と言われたのを覚えています。
地域によって見解が違うのでしょうか?丙種では軽自動車のミニローリーしか運転できないと思っていたのですが、ミニローリーは丙種も要らないと社長に言われました、いったいどれが本当のところなのでしょう?

A 回答 (2件)

丙種は危険物施設(指定数量以上の危険物を取り扱う施設施設で設置には


許可が必要です)において重油、灯油、軽油、ガソリンを取り扱うことが
できる資格ですので、スタンドで使う油種だとほぼローリーの運転手とし
て大丈夫です。
軽自動車に限らず灯油の配達用ローリーでしたら、灯油タンクの積載量が
1000リットル未満の場合は許可は不要で、その場所の市町村の火災予防条
例に基づく届け出が必要になります。この場合危険物の免許は不要です。
(もっていた方がいいのはいいのですが・・・)

消防法第13条第3項に以下のように書いてあります。
 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(◆危険物取扱者
免状◆の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険
物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つて
はならない。
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今は丙種のみでローリーを運転できます。


国家資格ですので地域によって違う事はないです。

もともと丙種はローリー運転者のために出来たような様な物だと聞いています。
(講習で講師の方が言われていた)
乙4類の中でも特に指定されたものしか取り扱うことが出来ない(主任者にはなれない)ので
純粋にローリー専用といえるかもしれません。

昔(どのくらい前かは存じませんが)は乙種が必要だったという事でしょうか。
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