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会社の得意先から不要になった廃棄品(パソコンの部品)を個人的にもらったのですが、転売すると法律違反になるのでしょうか?

自分で使用する分には問題ないと思いますが、転売すると横領罪になるかも、と思うと・・・。

転売はやめて私から友人に無料で譲るのも罪になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 会社の中でトラブルになるという事でしょうか。



会社外でも、知り合いが同じ製品を大金を出して買ったところにタダでもらったって自慢すれば、腹いせに会社に電話したり、税務署に電話して「賃金相当の部品を現品支給して所得税を免れてる」なんて嫌がらせしたりって事はあり得ますし。

> 担当者から「いらないので処分してください。使ってもらってかまいませんよ。」と言われたのです。

担当者に転売して問題ないか、相談すれば良いのでは?
担当者に確認した際の日時や内容、条件などは記録しときます。
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明らかに価値のあるもので、希望者が多数いた中で、当人に長く使って欲しい旨の意図が明白だったとかの状況であれば、転売するつもりだと知っていれば譲渡しなかったなどと、トラブルになることもあるでしょう。



> 転売すると法律違反になるのでしょうか?

相手から譲り受ける際に、転売や譲渡の可否が明示されていないのなら、相手次第で、何とも言えません。
相手に確認するのが何よりです。

この回答への補足

価値は・・・いらない人から見ればいらないものだし、欲しい人なら価値のあるものだし、物の価値観で変わるのではと思います。
おっしゃっている事は、会社の中でトラブルになるという事でしょうか。

相手といいますか、担当者から「いらないので処分してください。使ってもらってかまいませんよ。」と言われたのです。

補足日時:2007/03/07 22:03
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