A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>・固定資産評価証明とは、
https://www.city.sendai.jp/izumi/soumu/zei/kotei …
>届出により納税管理人
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/file_l/1000016432 …
固定資産評価証明は、納税管理人名で出ることはないのでしょうか?
これは市町村税務課に相談しないとわかりません。
No.1
- 回答日時:
諸処の意見を総合すると、所有権の確認というのは、確認したい側が確認できると判断すれば良いのだそうで、その場合書類は登記簿によらなくても良いこととなります。
さて、登記をもって第三者に対抗できるという原則を私は指示していますが、登記簿以外に所有権を確認できる書類としては次のような物があるようです。
・区市町村の発行する不動産の現況証明書
・区市町村の発行する固定資産評価証明
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
・不動産の現況証明書がどのようなものか知りませんので、確認したいと思います。
・固定資産評価証明とは、固定資産税の証明関係にならないのでしょうか?
間違っていたらすみませんが、
税関係は、所有者=納税義務者でありますが、届出により納税管理人を設定することができると思います。
固定資産評価証明は、納税管理人名で出ることはないのでしょうか?
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