プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年の11月頃、友人(有限会社として一人でやってるウェブ制作会社)からHP制作の仕事を頼まれました。口頭で10万円との約束で、仕事を手伝いました。ところが、なかなか代金を貰えず、口頭で何回か請求し、請負金の内、二万円を3月に貰いました。その後、残金の8万円が未だ貰えずに連絡も取れずにいたところ、突然、友人関係者からその当人が自己破産したとの情報を得ました。こうした場合、諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか?こちらも8万円を諦めるほど経済的余裕はないので困ってます。自己破産したくらいなので他にも債務がかなりあったと思われます。なんとか全額とまではいかなくても半額でも返済してもらう方法はありませんか?その友人の家族(親、兄弟、奥さん)とも顔見知りなので余計に困ってます。どなたか良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

破産時の債権者リストは、破産者からの申告で作られます。

従って、お友達はs77nabeさんに業務上の買掛債務があると思っていなかったのかも知れませんね。

売掛金に関しては、請求書を正式に発行すれば済むことです。三月に内金をもらっているので債務の追認を行ったことになりますから、借りた側は消滅時効の援用を求めることもできません。10万円のうちの2万円をもらったので、残りの8万円を払って下さいと言う請求書を書いて送れば良いんです。

とは言え、むしろ一万円ずつでも良いから払って下さいと相談することが一番大事だとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。請求書は今からでも間に合うのでしょうか?やはりメールではなく郵送ですか?また3月に請負金の一部、2万円を貰ったことを証明するものもないのですが・・・。まさか自己破産するとは考えていなかったので・・・。先方が友人でもあることから、こちらのことを考えて返すつもりで債権者リストにこちらのことを載せずにいたと考えることはできますか?またそのようなことは法律上(破産手続き上)問題ないのでしょうか?またこの場合(債権者リストに載っていない場合)は普通に請求しても問題ないのでしょうか?こちらとしては一万円づつでも返してもらえれば助かるのです。一応、昔からの友人ですのでスマートに解決できることを望んでいるのですが・・・。

お礼日時:2002/05/30 23:04

westpointさんの回答を見て??と思ったのですが、s77nabeさんの場合、契約が口頭でしかなかったので把握が出来ず、免責の連絡がなかったのではないでしょうか?


つまり、s77nabeさんの債権は、存在そのものの証明が難しいということです。
何か、債権を証明するようなもの、例えば、契約書、依頼された業務の内容を書いたメモ、請求書のようなものはありますか?

確かに、破産してしまうと債務はなくなるので、楽でしょうけど、法律面から正攻法で行くのは無理があると思うので、誠心誠意頼むしかなさそうですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます、債権を証明するものといえば制作したHPですが、これもデータを全て渡してますので、制作者が自分であることの証明にはならないと思います。今から請求書をおこしても証明することになるのでしょうか?

お礼日時:2002/05/30 22:39

自己破産して免責が降りたとしても、あなたのところに裁判所から債権者に対する連絡が来ていなかったとすれば、あなたの債権に対する免責は降りていません。



お知り合いなのであれば、審問の際にも呼んでもらえなかったことなどをきちんと説明して、僅かずつでも返済してもらうように交渉されては如何でしょう。

免責が降りていれば借金もなくなって身軽でしょうから、義理を果たしてもらうのに無理はないと思います。

但し、破産決定は為されていても、免責がまだなら払ってもらえません。その辺の確認から話に入ってみるのが良いんじゃないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます、多分まだ免責は降りてません、推測ですが。
なるほど、免責が降りてから払ってもらう方が当人にとって楽なのですね。自己破産者には請求できないのかと勘違いしていました。

お礼日時:2002/05/30 22:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!