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個人事業主です。
昨年(17年度)は白色で確定申告して赤字<仮に-50万円>でした。
今年(18年度)から青色申告(複式簿記)となり
控除前の所得金額は黒字<仮に165万円>です。
(各種控除後の差し引き所得税額は0です。)

その後に青色申告特別控除=65万円を差し引いても
マイナスにはなりません<仮に100万円>。
※黒字と呼ぶのかは不明ですがマイナスではありません

この場合、
今年の青色申告特別控除差し引き後の金額<100万円>から
昨年の赤字<-50万円>を引いて、所得金額を<50万>にすることは
出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言えば、残念ながら繰越控除はできない事となります。



純損失の繰越控除の要件として、赤字が出た年について期限内に青色申告書を提出していて、その後連続して確定申告書を提出している場合に限って適用されるものですから、赤字になった年が白色申告であれば、その後青色申告になったとしても、純損失の繰越控除はできない事となります。
(逆に言えば、赤字が出た年について青色申告で期限内に提出されている場合には、翌年から白色申告になったとしても、連続して確定申告書を提出していれば、繰越控除できる事となります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署職員に確認したところ、おっしゃるとおりでした。

お礼日時:2007/03/19 20:18

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