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先日、市役所に住民票を受け取りに行ったとき、窓口でもらった封筒にカギ屋さんの広告が載っていました。公の封筒が民間の広告に利用されていいのか、ちょっと気になって聞いてみたら、「寄贈だからいい」とのこと、それじゃー税金の郵送用の封筒は?と聞いたら、「それはおそらくダメでしょう。」とのこと。なぜ?と聞いたら、「わからない」でした。とっても気になります。詳しい方教えて下さい

A 回答 (4件)

税務は行った事がないのでなんとも想像の範囲でしか


お答えできません。ごめんなさい。
一応住基に絡んだところで想像すると、住民票などをいれる
封筒は「どうぞご自由にお取り下さい。」という
いわば街頭ティッシュの様な物だと思うんですね。
それで寄贈されたものだとすれば、やっぱり広告を載せてはダメ!
とは言えないでしょうね。
「会社のネーム入りの封筒ですけど、良かったら使って。」という
感じなのでしょうから。
これは、窓口に来た人の「個人の自由で持って行って下さい。」という
意味合いの配布品なので許されるのだと思います。
そうすると、(多分納税通知書ですよね?)税金の封筒は? …というと。
納税通知書などの郵送物は、その人の住基台帳にある住民登録地に
送っています。多分ここがネックなんですよ。
どの広告店でもできない、個人情報をフル活用した広告の発送。
役所という個人情報に最も近い機関がその利点を多いに利用して
ひいきの民間企業の宣伝をしてあげる事は許されないのだと思います。
だって、これを使えば確実に住民登録をしている所に広告が行くんだもの。
もし、それが未着になってしまうのなら、住民登録していて
そこに住んでいない人らしいという事もばれちゃうんだもの。
ね、よく考えると不公平な問題がありそうでしょ?
でも、この辺は専門ではないので全く自信なし。本当にごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/20 10:03

 No2です。

広告を掲載することは、地方自治法に抵触することはありません。自治体の広報誌に企業の広告を掲載している例もありますので、広告を掲載することは法的には問題はありません。

 ただ、広報誌や封筒の公共性、中立性から判断をして、商業広告を掲載することが適切かどうか、掲載する基準を持っているか、などが問題となるでしょう。最終的には、自治体の判断とはなりますが、ご質問のように、窓口に来られる方は、自治体の住民とは限りませんので不特定多数の方にその封筒が渡りますが、税金の納付書は大半が自治体の住民ですので、地元業者の広告であれば、地元を対象とした郵送に使うのが効果的とも考えられます。税金の納付書は「窓開封筒」を使う場合が多いので、広告が印刷できないとかの理由があるのかもしれません。

 いずれにしても、民間業者の広告の扱いについて、役所自体で一定の基準を決めているのであれば、その方針に従うことになりますが、その辺の扱いがどのようになっているかでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/20 10:03

 役所側にとっては、寄贈された封筒なので使いましょう、程度の軽い気持ちなのだと思います。

でなければ、税金の封筒について質問をした回答は、もっときちんとした回答になるはずです。

 住民票などの窓口では、各種証明書や「写」を交付する際に、そのまま渡すのではなくて「封筒」に入れてあげる場合がほとんどでしょうし、利用者が請求をすれば「封筒」に入れてくれるようになっています。その「封筒」の使用枚数は、かなりな量になりますから、役所が印刷する経費を浮かすために、業者さんからの寄付行為で封筒に広告を印刷しているのだと思います。

 問題は、広く自治体の住民に封筒の広告を募集した結果が、1社しかなかった場合には、手続き上の問題はないでしょうが、周知をすることなく特定の業者からの寄付によって印刷をしたのであれば、当然その封筒は業者の広告となりますので、役所としての対応は問題が残ることになるでしょう。

 役所からの封筒で、窓口では良くて税金の案内には使えないという、そんな封筒は問題があると思います。

この回答への補足

補足させていただきます。
疑問に思ったことは、窓口用の封筒は、広く住民に渡しますよね!でも納税通知書等の封筒は、特定の個人に送付しますよね!その点で納税通知書等の封筒は広告の入ったものは使えないのかな~って思ったのですが、いまだ気になります。地方自治法とかに抵触するのかな~?う・・・・ん気になる。

補足日時:2002/06/03 15:59
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 郵便局でもATMのところにおいてある、現金を入れる封筒には広告が入っている物がありますが、「郵便局」として実際に発送する封筒には広告は入っていないのと同じようなものではないでしょうか?



 お尋ねになったのは窓口の職員だとしたら分からなくてもしかたがありません。
 もし、まだお調べになりたいのでしたら、役所の総務担当か契約担当に連絡するのが有効かと思います。

 ところで税金の郵送用の封筒ってあるんですか?

 現金は現金書留以外では郵送できません。

 ひょっとして納税用の払い込み用紙の郵送用封筒のような意味でしょうか?

 ご参考までにどうぞ。

この回答への補足

納税通知用の封筒のことです。

補足日時:2002/06/03 15:58
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