プロが教えるわが家の防犯対策術!

ナンバープレートから所有者情報って、陸運局に電話して「あ1111の所有者お願いします~」と伝えたら、すぐに分かるものなんですか?

A 回答 (8件)

ナンバー情報だけで照会できるのは、警察などの公的機関と弁護士だけ。


なお、いずれにしても、職務上の必要があること、文書照会が前提。
公的機関なら内部決裁を経て、弁護士なら弁護士会を通じての照会で、照会理由の審査がある。

実は、民間のディーラーや整備業者だけじゃなく一般市民でも文書で照会することは出来るけど、その場合には、ナンバー情報だけでなくエンジンルーム内にある車台番号が必要なんで、車検証を見せて貰う方が手っ取り早かったりする。

何十年も前なら、ナンバー情報だけでも教えて貰えたけど、それでも窓口で申請書をだして文書で回答を貰っていたから「電話で教えて貰える」はあり得なかったんだな。
    • good
    • 0

結論


一般人が陸運局又は陸運支局に問い合わせしてもでは回答しません。
電話での問い合わせで回答するなど以ての外で回答することはありません。
個人情報保護法で守れています。
警察又は弁護士などが正式な書式で申請をすることで回答する場合もあります。
    • good
    • 0

運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で、登録事項等証明書を交付請求すれば車検証と同じような登録情報が見れますが、登録ナンバーだけではだめで車体ナンバーも必要です。


また申請理由も必要です。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/tourok …
    • good
    • 0

分かりません。


ナンバーだけじゃダメだし、電話でってのもダメです。
    • good
    • 0

解らない。


現在はナンバープレート番号と車体番号の両方を記載して陸運事務所で手続きが必要。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/wakayama/torokusy …
    • good
    • 0

電話でははだめです。



主要な市にある運輸支局又は自動車検査登録事務所へ窓口へ来ることが必要です。

下記のサイトを参照してください。

「どなたでも、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で請求していただけます。」
ただし、内容によって、収入印紙300円と、1.000円が必要です。
【注】 収入印紙と収入証紙とを間違えない様に。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/tourok …

----

車の所有者は、ローン会社などになっていることが有りますから、おそらく、車の所有者情報の問い合わせは、使用者の情報になるでしょう。

車の所有者と使用者の違いは、車検証を見てみましょう。

毎年の自動車税は、車検証の「使用者」に来ます。
また、新車登録や名義変更は、車検証の「使用者の住民票の場所」での車庫証明が必要で、車庫証明を申請すると警察から見にきます。
車庫証明が下りないと、新車のナンバー登録が出来ないし、また、名義変更も出来ません。
(住民票の場所での車庫証明が出来ないなら、直線で2キロ以内に車庫を用意)
    • good
    • 0

いいえ。


そういう形式では、開示されません。
    • good
    • 0

警察や弁護士などが業務上の正当な理由で開示請求すれば可能でしょうが、如何なる理由があっても一般人が開示請求しても門前払いになります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A