当方、先月バイク運転中に危険行為を受け、注意したところ相手に殴られ、軽い怪我をしました。(先月「傷害事件の事後処理」として質問掲載しました)その際に、新品ヘルメットに傷がつき、着ていたコートの右袖が破れ、靴も傷だらけとなりました。警察にも届けようやく書類送検されたようで、相手は弁護士を通じ示談したい意思があると、検察の副検事から連絡がありました。医者には、怪我の程度も軽かった為当日診断書を書いてもらうために1度行っただけで、通院する事はありませんでした。示談にする場合、慰謝料や受けた損害についてどの位請求できるのでしょうか?(診断書は領収書あり/電話等通信費/ヘルメット損害/コート損害/靴損害/精神的な賠償 等)なるべく詳しく教えてください。当方は、診断書3550円(実費)通信費5000円(携帯)ヘルメット12600円(新品代金)コート16000円(新品)靴16000円(新品)精神的損害50000円(根拠は特になし)計約105000円を提示しようと思ってます。納得いかない内容で示談して、結果相手が不起訴になるなんて許せません。でも、相手は弁護士ですので皆さん助けてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先の説明が分かりにくくてすいません。
損害賠償と書いたのは、民事裁判での損害賠償の意味です。示談というのは、裁判でなく加害者(相手の弁護士が交渉相手)と被害者(あなた)が話し合い、加害者が被害者の納得する金員を払い、被害者は加害者を許すという約束をする事です。
この場合の金員には、あなたが被った損害額(あなたが損害を受けたと質問で記載している品物の実費または新品額でも良い)金額に根拠はないがあなたが納得出来る(相手を許す事の出来る)精神的慰謝料、被害を受けた事により要した治療費、通信費等をすべて含めて交渉して決定します。
端的に示談には慰謝料と損害賠償を含めます。
また交渉は相手に金額を言わせた方が対応はし易いと思います。一般的に相手は払う事が可能な金額より低めで提示してきますのでそれより高めで、「これぐらいを考えているのですが』という交渉が有利に進むと思います。こういう交渉は慣れていないようですが、あなたが質問に記載している額なら十分折り合える額だと思います。
No.4
- 回答日時:
示談と損害賠償は切り離して考えたほうがいいです。
今回の弁護士の目的はご質問者の想像通り、早々に示談して、刑事罰の軽減を狙っているので、弁護士から打診があったら、こちらの損害はこれだけあるということを伝えて(金額は言わないで、ヘルメットに傷もついたし、コートや靴も傷物になったということだけ言う)、慰謝料の話はしないほうがいいです。
相手から提示させましょう。で、納得いかなければ示談には応じられないとすればいいのです。
No.3
- 回答日時:
示談は損害賠償とは違います。
示談はお互いが納得すれば成立します。なので、自分が納得する額を提示すれば良いです。慰謝料の名目で例えば100万、200万請求しても相手が認めればOKです。示談出来なかった時は裁判で慰謝料、損害賠償の請求になりますが、その時は法律で認められた計算方法で算出されます。弁護士は強気できますが、最終目的は示談なので弱気になると損です。No.2
- 回答日時:
裁判で認められるか という点では
ヘルメットなどの新品は、認められません。
ヘルメットとして 使用できない、傷が安全性に及ぶという意味
で、破棄しなければならないのであれば、認められますが
見栄えが多少わるくなったのなら、無理です。
コートも新品のがだめになったのであれば、認められるかも
しれませんが、そうでないと 減額されます。
靴も修理が効く程度であれば、修理代です。
損害賠償は、実際の損害を補うだけですから、そうなります。
でも、そんなに高い請求ではないので、 それを請求すれば
いいのではないでしょうか?
相手としても、示談にしたいでしょうしね、
とにかく納得できないのであれば、あれこれ言わず
考えさせてくれ とだけ言っておけばいいでしょう。
何か言うと相手は、プロなので、その言質でいろいろと
説得してきますから、あまりしゃべらずに ですね。
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