アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某掲示板にメールアドレスが晒されました。

直接アドレスを見ることができず、サイトを通してメールを送るシステムの掲示板なので
すぐにそこからのメールを拒否したため
特に被害はなく、
また相手も、向こうから名乗り出て菓子折り持って謝罪に来ました。
その書き込みは消してもらいました。

この場合、犯人から慰謝料等はとれますか?

A 回答 (6件)

実際にあったことでしたか。

それは失礼いたしました。
しかし、まだよく分かりませんね。

> 今回の2件、被害者も加害者も同じ人物です。

ご質問の文面からすると、質問者さんが被害を受けたということですので、
これは質問者さん自身が自分のメールアドレスを掲示板に書き込んだことになり、
それを以って「晒された」と言っていることになりますね。

さらに妙なことは、

> 知人の弁護士とも相談しながら話を進めているのですが、
> 謝罪を受け入れた時点で示談成立ということにはならないそうです。
> 法的には裁けないが、被害者の要求にできる限りこたえることが示談になるそうです。

弁護士は法律の専門家です。そういうプロが身近にいるのに、
なぜこのような掲示板で質問しなければならないのでしょうか。
慰謝料が取れるかどうか、示談金がいくらになるか等は、
弁護士のほうがよく知っているはずですよね。
それに私や他の回答者の方がアドバイスした内容よりも
知人の弁護士の言葉を信頼していらっしゃるようですし、
ここで質問する意味がないように思われます。

どうも私には質問者さんの意図が計りかねます。
私のアドバイスも本題からさらに外れていきそうなので、
私は本件から離れたいと思います。

尚、この質問掲示板にはさまざまな内容が相談されます。
その中には仮定や架空の話も見受けられますね。
「仮に○○○だとすれば・・・」というようなご質問です。
内容に整合性がなく筋の通らない質問もたまに目にします。
質問内容は質問者が書き込むもので、実話であれ仮のお話であれ、
どのような内容を書くのかは質問者の自由です。
ただし、読んだ者がそれをどう解釈するかも自由ということですね。
    • good
    • 0

> また相手も、向こうから名乗り出て菓子折り持って謝罪に来ました。



質問者さんには失礼ですが、私はこのこと自体が俄かに信じられません。
インターネットに様々な情報が飛び交うようになったのは、
インターネットの匿名性によるところが大きいからです。
それ故に、簡単に名乗り出るようなことは考えにくいでしょう。
しかも、同様のトラブルを2件も同時期にですよね。

【 mixiのトップページが晒されました 】
http://questionbox.jp.msn.com/qa5070519.html

どうやら架空の事柄に関する質問のようですが、
法的にはNo.3の回答者の方がおっしゃるように、
いずれの場合も菓子折りを受け取り、謝罪を受け入れた時点で示談成立となり、
慰謝料を請求することはできなくなります。
というより、実害が出ておらず、また謝罪を受け入れたにも拘らず、
慰謝料云々を持ち出すこと自体がおかしいことだと思いますね。

また、慰謝料というものは、
不法行為によって精神的苦痛を受けた場合にしか請求できないものですので、
仮に慰謝料請求の訴訟が起こせる状況だとしても、
かかる精神的苦痛の事実認定がなされるかどうかというと難しい面があると思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

残念ながら、今回の質問は架空ではございません。
しかし、そのように認識できるような内容で誤解を与えてしまったことをお詫び申し上げます。
また、今回の2件、被害者も加害者も同じ人物です。

知人の弁護士とも相談しながら話を進めているのですが、
謝罪を受け入れた時点で示談成立ということにはならないそうです。
法的には裁けないが、被害者の要求にできる限りこたえることが示談になるそうです。

せっかくお答えいただいたのに、参考にさせていただけず申し訳ありません。
ありがとうございました。


蛇足ですが、教えて!gooは、架空の話でも真実だと偽って質問することができるのでしょうか…?それが少し疑問です。

お礼日時:2009/07/01 11:12

示談?


えっと、そのためには訴えを起こすってことですか?
であれば、慰謝料と同じでたいした額にはならないと思いますよ。

話合いで示談とか言うのであれば、すでに謝罪を受けているので
示談成立って事になるとおもいますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
1回の謝罪で示談成立にはならないそうです。

お礼日時:2009/07/01 11:13

>菓子折り持って謝罪に来ました



受け取ってないよね??
それを受け取ったのであれば その時点で示談成立とみなされ
それ以降の請求は、場合により恐喝行為・ゆすりたかり行為となる可能性も考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士曰く、受け取ったか受け取っていないかは全く問題にならないそうです。

お礼日時:2009/07/01 11:14

取れるとは思います。



実際の被害が出ていない点、書き込みをした本人がすでに謝罪(反省)し
該当の書き込みを消している点からして金額は、微々たるものでしょう。
相手を訴えても、取れる慰謝料より費用が上回ってしまうと思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もし示談にするなら、示談金はいくらくらい取れるのでしょうか?

補足日時:2009/06/24 13:27
    • good
    • 0

慰謝料請求は可能です。


でも仮に取れたとして、1~3万程度が関の山。
それも裁判を起こした場合。
弁護士費用を考えても、割には合わないでしょう。

ところでいらないことですが、軽々しく犯人という言葉を使わない方がいいですよ。
司法機関に告訴もしてないのに、相手は犯人じゃありませんから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
不適切な表現、申し訳ありませんでした。
もし示談をする場合、示談金はいくらくらい取れるものなのでしょうか?

補足日時:2009/06/24 13:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!