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今年の2月に個人で学習塾を開業しました。
テナントを借りて内装工事を行ったのですが、建物と建物附属設備の違いがいまいちよくわかりません。
(1)空調・電気工事⇒建物附属設備
(2)(1)以外の内部造作(壁・床・ドア)⇒建物
上記の理解でよろしいのでしょうか。それとも「内部造作」という勘定科目を設けて一括で処理してもかまわないのでしょうか?
また、減価償却について教えていただければ幸甚です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

空調設備は、建物の賃借を終了して退去する時、それを取り外して持ち出し再利用が可能なので、会計上も税務上も建物から切り離して取扱うのが妥当です。

即ち、建物附属設備として計上し、建物とは異なる減価償却を行うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました。
とてもよく分かり、助かりました。アドバイスいただいたように処理しようと思います。

お礼日時:2007/03/25 17:20

(1)空調設備一式:空調、電気工事 ⇒ 建物附属設備


(2)内部造作一式:壁、床、ドア ⇒ 建物
基本的にはこの認識で良いと思います。しかし電気工事が、空調、照明、パソコンなどの電気器具全体に及ぶものであれば、建物に含める方がよいでしょう。

(1)空調設備 ⇒ 建物附属設備
(2)壁・床・ドアおよび電気工事 ⇒ 建物

(1)建物附属設備部分の耐用年数:
冷房機の出力が22KW以下の場合;13年
冷房機の出力が22KW超の場合;15年

(2)建物部分の耐用年数:
法人が賃借した建物の内装工事を自己の勘定で行った場合、内装を「建物」勘定で計上し、その耐用年数は、賃借建物の耐用年数や内装の用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。(償却法は定額法に限る)

ただし、賃借建物について賃借期限があり、賃借期間の更新ができないもので、かつ、内装の買取請求をすることができない契約の場合は、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

この回答への補足

早速ご回答頂きありがとうございます。
償却について1つ質問があるのですが、建物と建物附属設備はそれぞれ別に償却を行うのですか?
ネットなどで調べたところによると、それぞれの1年あたりの償却金額を算出し合算して、【建物+建物附属設備】÷1年あたりの償却金額=償却年数を算出して、またそれぞれの償却金額を算出するともあったのですが(質問がわかりづらくて申し訳ありません‥)、どちらで処理すればよろしいのでしょうか?お手数ですが教えていただけると助かります。

補足日時:2007/03/23 09:39
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