浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けて、加害者側に損害品のリストを提出しました。
加害者側や保険会社と折り合わず弁護士を立てられ、
弁護士とは連絡手段が折り合わず一度も示談することなく債務不存在確認の訴訟を起こされました。
そこで質問なのですが、
1、債務不存在確認に対抗する良いアイデアなどございませんでしょうか。
2、答弁書を作成しなければなりませんが、
こちらの債務不存在確認請求に対しまして棄却するように抗弁しようと思っているのですが、
棄却請求が却下された場合、損害額についての争いになってまいりますが、
答弁書に却下請求と損害額について争う旨の2つのことを記述しますと、ごちゃごちゃしますし、
いろいろ書き立てることは裁判官の心証を悪くし軽く見られると伺ったことがありますので、
それは避けたいと思うのですが、
却下請求だけを抗弁して、認められずそのまま損害額の訴訟となっていった場合、
答弁書に損害額について争うことを記述していなくとも問題ないのでしょうか。
却下請求を却下された後に損害額が違うことを準備書面などで抗弁しても遅くは無いでしょうか。
答弁書に当初からこの損害額について争うことを、記述したほうが良いのでしょうか。
それとも最初から最後まで却下請求を押し通すという手もありますでしょうか。
もしこちらで負ければ、損害額がそのまま出されますが、そうなれば控訴に出る覚悟です。
むしろ答弁書にて損害額について争う旨を記述しますと、
相手の債務不存在確認を認めることともなると思うのですが、いかがでしょうか。
3、被害品のリスト作成の際に慰謝料も請求していたのですが、
訴状にはそれに対してのコメントはまったくありませんでした。
「慰謝料を払わない」どころか、「慰謝料」という言葉すらありませんでした。
これは何を意図してのことでしょうか。
「損害賠償債務」の中に慰謝料も入っているということなのでしょうか。
単純に、慰謝料まで出さず損害品だけで争って被害額を少なくさせようという狙いか、
慰謝料はこちらから裁判を起こさせ、余計な手間をかけさせようという狙いでしょうか。
この他になにか相手にとっての不都合、付け込める隙などは考えられませんでしょうか。
4、事故の日より汚水の除去で体調を崩し、
事故より1年3ヶ月経過していく中で、部屋は損害品の山で常にストレスと戦い体調を崩していたのですが、
今から精神科に行って、うつ病や自律神経失調症とこの件が原因であるとの診断書をもらい、
慰謝料請求はどれくらい認められるでしょうか。
私は嘘偽りなく現実に非常に神経質で、何事でもちょっとしたことで悩み、
以前ストレスが原因で不整脈と診断されたことがあります。
おそらく自律神経失調症から来るものであると医師は言っておられました。
こちらのずっと体調が悪いとの証拠としては、
加害者側や、私の保険会社に事故当初より数え切れないほど送ってまいりました。
この証拠では弱いでしょうか。
事故との因果関係がどれほど認められるかということが争点ですが、
言わないよりも言ったほうが良いでしょうか。
また、精神科にてうつ病などの精神的障害などと診断された場合、
私が本人訴訟を行うことで、裁判官は「それほどでもない」と判断するでしょうか。
また、そのような症状の場合、証言や証拠に問題があると悪い心証を与えることにはならないでしょうか。
5、管理人は事故直後の私への話として、隣室の方が管理人へ「排水がおかしい」との事を連絡していたそうですが、
管理人は「休日で業者を呼ぶことができないので、明日(平日)に作業を行う」と伝えたそうです。
隣室より連絡を受けた際、管理会社が提携している業者ではなく、
24時間、365日対応できる業者へ連絡をし、
すぐに対応すれば事故にはならなかったものと思います。
これは過失ではなく、故意として器物破損での刑事告訴は可能でしょうか。
また、診断書で私がこれが原因で疾病にかかったとなると、過失致傷とはなりませんでしょうか。
6、慰謝料について裁判を起こすつもりですが、
反訴にするか別の訴訟として起こすか迷っております。
どのようなメリットとデメリットがありますでしょうか。
反訴であれば、裁判所に行く機会がひとつの訴訟分だけでむということが考えられますが、
反訴ですと、同じ裁判官が審理を行うこととなりますので、
私、被告に優しい感じだったら反訴、厳しい感じであれば別の訴訟を起こすという考えはいかがでし
ょうか。
その他に、なにか気をつけなければならない点などありますでしょうか。
数多い質問で大変恐れ入りますが、
お答えいただけるだけのものでも結構ですので、
何卒よろしくお願いいたします。
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
>これが意義のあることかどうかいまいち判断がつきませんが
まあ、論理として工事費用の一部と考えれば管理組合との訴訟に持ち出すのはおかしいですが(管理組合から大家に対して賠償金として支払われる物だから)、ただ大家の工事に協力するご質問者の損失と考えればご質問者に対する補償と見なされないこともないですから、認められる余地がないとはいえません。
>それを限度とした額を過失割合などで割った額が支払われる
その通りです。
>証拠集めや勉強のための時間が欲しいためです。
ですからそれは正攻法にて時間が欲しいと相談してください。
姑息ないたずらに訴訟を遅延することは認めてくれません。
>答弁書にてはっきりとした抗弁を行わず、準備書面にて抗弁する
答弁書は準備書面です。
準備書面のうち、被告が最初に提出する準備書面のことを答弁書といいます。
>抗弁しますとこちらも証拠を出さなければなりませんので、
抗弁の準備が整っていなけれれば否認のみすればよいです。
否認された物についてはとりあえず主張するひとが証明を試みることになります。
その後に証拠を集めて抗弁すればよいです。
御礼が遅れまして大変失礼いたしました。
私の愚問に長い間お付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。
また数々のご無礼もお許しくださいますよう、よろしくお願いいたします。
ご回答全てにポイントを差し上げたいのですが、そうすることができませんので、何卒ご容赦くださいますよう、よろしくお願いいたします。
本当に良いアドバイスをありがとうございました。
大変参考になりました。
また何かございましたら、お暇などございまして見かけられましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
No.15
- 回答日時:
>こちらを裁判上にて申しても意味はございませんでしょうか。
裁判では判断するのは裁判官なので主張したいことは主張すれば良いのではないですか。
>私の家財被害合計受け取り金額 100万
>こちらと言うことでよろしいでしょうか。
そうですね。
そう考えるのが妥当です。
>医療保険では認められるのですか。
はい、ただ保険の正確が異なるためでしょう。医療保険の目的は単に治療費の支払いではなく働けないことによる所得保障という意味がありますので。だから沢山加入すると沢山受け取れますしね。
>本訴が棄却されないことを条件とした予備的反訴を起こした場合、
何で予備的反訴にしなければならないのか理解できません。
ご質問の場合には結局同じことです。予備的にする理由がないです。
単純反訴でも予備的でも同じ結果です。
だからそんなややこしいことを考える必要はないです。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
お礼が遅れまして大変失礼いたしました。
申し訳ございませんでした。
いつもいつもご回答ありがとうございます。
大変恐れ入ります。
また、いくつかお伺いいたしましてもよろしいでしょうか。
>>こちらを裁判上にて申しても意味はございませんでしょうか。
>裁判では判断するのは裁判官なので主張したいことは主張すれば良いのではないですか。
そうしたいのですが、ここまで判決をしてくれるのかどうか、
また、裁判では的を絞らないと負けてしまうことが多々あるとのことで、
有意義なことであれば主張したいのですが、
これが意義のあることかどうかいまいち判断がつきませんがいかがでしょうか。
>医療保険の目的は単に治療費の支払いではなく働けないことによる所得保障という意味がありますので。
>だから沢山加入すると沢山受け取れますしね。
なるほど、火災保険は何社にわたって複数に加入しても、
家財の損失額=支払い限度額となって、それを限度とした額を過失割合などで割った額が
支払われることと思いますが、いかがでしょうか。
>何で予備的反訴にしなければならないのか理解できません。
>ご質問の場合には結局同じことです。予備的にする理由がないです。
>単純反訴でも予備的でも同じ結果です。
証拠集めや勉強のための時間が欲しいためです。
私は素人ですので急いで訴状を作成したり、証拠を集めようとしても
やはり無理がありますので、じっくりと腰をすえて、
対応したほうが良いと思ってのことですが、
予備的反訴はデメリットが発生しますでしょうか。
抗弁についてなのですが、
答弁書の被告の主張に抗弁を行うことと思いますが、
答弁書にてはっきりとした抗弁を行わず、
準備書面にて抗弁することは、問題ないでしょうか。
答弁書でなければ認められないと言うようなことはありますでしょうか。
もしくは、「準備書面にて順次述べる」としても問題ないでしょうか。
また、抗弁にて主張した証拠はすぐに出さなくとも良いのでしょうか。
また原因に対する認否についても同様にそこではっきりと認否せず、
「調べて書面にて述べる」としておいても問題ないでしょうか。
相手が出してきた証拠書類の間違いがあり、
それは否認しますが、さらに抗弁したほうが良いのでしょうか。
否認であればこちらは証拠を出さなくても良いですが、
抗弁しますとこちらも証拠を出さなければなりませんので、
できれば否認だけで済ませたいと思いますが、いかがでしょうか。
またいくつもご質問をいたしまして大変恐れ入りますが、
お暇などございまして、もしよろしければお答えいただければと思っております。
本当に毎回毎回ご回答いただきましてありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
No.14
- 回答日時:
>私が加害者側にいくら申し入れても無駄と言うことでしょうか。
はい。
ただ大家との間では、大家は勝手にご質問者の荷物の搬出を含む工事をすることが出来るわけではないので、ご質問者との間で調整を図らねばなりません。
とはいえご質問者も大家の修繕に協力する義務があるので、いたずらに拒否することも出来ません。ご自身で運搬するというのであれば、それはそれで構いませんけど、費用負担まで大家に求められるのかというとそれは厳しいかもしれません。あくまで大家との話し合いです。
>私の保険会社より受け取るものと別として認められるのであれば、
通常の損害保険ではそういうことはないですね。
あとは何度も言うように約款他によりますから。
これがたとえば医療保険なんかだと別に認められるんですよね。物損に対する損害保険では調整されるのが基本です。ただ例外もあるのかなどは知りません。
>裁判では一点一点全損かどうかまでは決めないと思うのですが、
争いは損害額だけなのでその点が争点になると思いますけど。
>判決ではこのことを考慮に入れて下されるのでしょうか。
基本的に損害賠償では時価です。新品の購入価格で判決が出ることはありません。
そして、全損というのもやはりその時点での時価にて判断されます。
全損でない場合というのは修繕可能なのか、修繕可能であればそれが時価以下で出来るのかなどでかわります。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
いつもいつもありがとうございます。
大変恐れ入ります。
あつかましいお話で大変恐れ入りますが、
さらにいくつかお伺いいたしたいのですが、よろしいでしょうか。
>ご質問者との間で調整を図らねばなりません。
>費用負担まで大家に求められるのかというとそれは厳しいかもしれません。あくまで大家との話し合いです。
加害者側の内装工事見積もりでは、運搬費用が認められておりますので、
その業者を信じられない私は、自身にて運搬し、それを私にいただくよう求めておりました。
返事はまったく参りませんが・・・
こちらを裁判上にて申しても意味はございませんでしょうか。
>通常の損害保険ではそういうことはないですね。
ということは、
私の損保家財査定100万 + 加害者側損保家財判決金額50万 = 私の家財被害合計受け取り金額 150万
こちらではなく、
私の損保家財査定100万 加害者側損家財保判決金額50万 = 私の家財被害合計受け取り金額 100万
こちらと言うことでよろしいでしょうか。
>あとは何度も言うように約款他によりますから。
確かにそうなのですが、これをうがっている私の保険会社よりまったく返事が来ませんで・・・
>これがたとえば医療保険なんかだと別に認められるんですよね。
医療保険では認められるのですか。
>物損に対する損害保険では調整されるのが基本です。ただ例外もあるのかなどは知りません。
日本損害保険協会も「賠償金と火災保険の保険金が両方支払われると実際の損害額以上になることがあるため、
重複して支払われることはない。」となっているので、
自身の保険会社の査定額を限度として、支払われるものと思います。
ただ、そこを念のために私の保険会社へ伺っているのですが・・・
>>裁判では一点一点全損かどうかまでは決めないと思うのですが、
>争いは損害額だけなのでその点が争点になると思いますけど。
そうなのですか。
>基本的に損害賠償では時価です。新品の購入価格で判決が出ることはありません。
>そして、全損というのもやはりその時点での時価にて判断されます。
>全損でない場合というのは修繕可能なのか、修繕可能であればそれが時価以下で出来るのかなどでかわります。
なるほど、時価で判断されるということはよくわかりました。
つまり、全損であろうが、なかろうが、加害者側は時価にて支払うわけですね。
私にとっては全損であるかどうかが大事なのですが、
1点1点に裁判官は全損であるかどうかまで判断を下すというわけですね。
相手の具体的な鑑定をしないあいまいな鑑定にも証拠がないわけですが、
私が壊れていることの積極的な証拠を出さなければ、
裁判官も全損として認めないということでしょうか。
やはり、これも保険会社の常套手段で、高額であったり、大量に合ったりすればいい加減な鑑定をして、
認めないのであれば裁判で被害者側に立証責任を負わせるという、
自分の負担を軽くして相手に押し付け、無理やり裁判で決めさせる作戦を常日頃から繰り返しているように思います。
訴権の乱用であるし、これがまかりとおる裁判もおかしいと思います。
また、改めてお伺いしたいのですが、
本訴が棄却されないことを条件とした予備的反訴を起こした場合、
相手が本訴を取り下げると予備的反訴は自動的に訴訟開始となるのでしょうか。
それとも取り下げも棄却と同様の意味になり、本訴も反訴も終了するのでしょうか。
私が反訴を起こしたとして、相手が本訴を取り下げず同時進行したとしますと、
判決ではどのように示されるのでしょうか。
相手はその額しか認めない、
私はそれ以上の額がある、
どちらかを棄却して、どちらかを認めるということでよろしいでしょうか。
しかし、私が本訴が認められた場合での予備的反訴を起こした場合、
本訴にて「損害額はそれだけしかない」と認められて、
私の反訴について審理すると、私の訴訟を棄却しない限り、
相手の主張する額より1円でも認めると矛盾した判決となりますが、
こちらはいかがでしょうか。
私の反訴の判決はどのようになるのでしょうか。
本訴の判決をひとつの判例として考えた上での改めての判決となるのでしょうか。
ご回答いただきまして本当にありがとうございます。
大変参考になります。
大変恐れ入りますが、もしよろしければ、お暇などございましたら、
今しばらくお付き合いしていただければと思っております。
失礼な文面も多々ございまして大変恐縮いたしますが、
何卒ご容赦くださいますよう、よろしくお願いいたします。
ご回答、ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
>私が反訴を提起しますと、相手側は本訴を取り下げて反訴にだけ的を絞ってくるだろうと、
>弁護士殿がおっしゃっておられまして、
>先日ご回答者様も同様のことをおっしゃっておられましたが・・・
そうでしたね。
ただ取り下げは口頭弁論の準備なり口頭弁論を開始した後では被告の同意がなければ取り下げられないということはご存じですか。もし本訴の取り下げをしたのなら、その後の反訴の取り下げは被告が認めないでしょう。
>ただ、私の所有物ではなく部屋に備え付けの内装ですので、
>内装はこの部屋の大家のものですが、
>大家がYESといえば私には反抗する手段は無いのでしょうか。
賃貸でしたね。だとすると選択権は大家にありますね。
>内装工事はよいとしても、荷物運搬は私自身が行いたいと主張しても、認められないのでしょうか。
であれば認められないですね。
それではご自由にということになります。これは要するに大家とご質問者の間の話になります。加害者側は関係ありません。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
本当にいつもいつもありがとうございます。
大変恐れ入ります。
あつかましいお話で大変恐れ入りますが、
さらにいくつかお伺いいたしたいのですが、よろしいでしょうか。
>ただ取り下げは口頭弁論の準備なり口頭弁論を開始した後では被告の同意がなければ取り下げられないということはご存じですか。
>その後の反訴の取り下げは被告が認めないでしょう。
それは存じませんでした。
なるほど。
確かにおっしゃるとおりです。
>であれば認められないですね。
>これは要するに大家とご質問者の間の話になります。加害者側は関係ありません。
なるほど、私と大家にて話し合いで解決するしかないわけですか。
部屋自体を占有しているのは私ですが、
内装の工事は占有者の意見よりも、所有者の意見を取り入れるということで、
私が加害者側にいくら申し入れても無駄と言うことでしょうか。
改めてお伺いしたいのですが、
本訴が棄却されないことを条件とした予備的反訴を起こした場合、
相手が本訴を取り下げると予備的反訴は自動的に訴訟開始となるのでしょうか。
それとも取り下げも棄却と同様の意味になり、本訴も反訴も終了するのでしょうか。
また、先日お伺いしたことを改めてお伺いするので心苦しいのですが、
念のためにお伺いしたいのですが、
私が加害者側と私の保険会社から受け取れる最終的な合計金額はどちらとなりますでしょうか。
例えば、
私の損保家財査定100万 + 加害者側損保家財判決金額50万 = 私の家財被害合計受け取り金額 150万
私の損保家財査定100万 加害者側損家財保判決金額50万 = 私の家財被害合計受け取り金額 100万
どちらとなりますでしょうか。
加害者側から受け取る家財品の賠償額が、私の保険会社より受け取るものと別として認められるのであれば、
私は力を入れて臨みますが、
家財品の損害額が私の保険会社の出した損害額を超えず、相手からもらったものとの差額を支払われるのであれば、
私が力を入れていっぱい勝ち取っても、
力を要れず、適当に行っても同じことですので、
家財品の損害に対しては裁判ではただ認めるだけで問題ないかと思いますが、
違いますでしょうか。
もちろん、慰謝料(厳しいと思いますが・・・)などのその他の雑費には
証拠をだして積極的に攻めていきたいと思います。
いかがでしょうか。
私の保険には特約新価をつけており、加害者側が時価にて査定し、
全損査定のものからは私の保険より新価分の差額がいただけるのですが、
裁判では一点一点全損かどうかまでは決めないと思うのですが、
全損かどうかでかなりの金額の違いが発生しますが、
判決ではこのことを考慮に入れて下されるのでしょうか。
それとも単純に「今回の損害品の合計額はXX円だ」となるのでしょうか。
これではどれが全損でどれが全損でないかわからず、
新価分の請求が私の保険会社へできませんので、さらに損をしてしまいますがいかがでしょうか。
もちろん、先に今回の家財被害分を全て私の保険会社よりいただくと、
これは特に関係いたしませんが、もし私自身が私の保険会社へ請求をしていなかった場合、
どうなっていたのでしょうか。
お忙しい中、いつもありがとうございます。
よろしければ、いましばらくお付き合いしていただきまして、
ご教示くださればと思っております。
本当にありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
>何か目論見があるのでしょうか?
担当者レベルではわからないのでしょう。
この話は少々ややこしい話になりますので。
>私の保険会社からは査定によって出ている金額との差額をいただける
それは私にはわかりません。
基本的にはそのように思われますけど、保険会社の社員でも答えられないような話を約款も知らない私が答えられるわけがありません。
重要な点なのであれば、約款をもって弁護士に相談するしかないですね。
>地裁ですが、簡裁と変わりないと思いますが、いかがでしょうか。
あれ、それだと出廷しないのはまずいかも。。。
私は簡易裁判所まではある程度知識はあるけど地裁の場合に答弁書が出頭した扱いになるのかちょっと記憶が定かではありません。(確か第一回については答弁書でも出廷扱いになるはずですけど)
>どうしましても時間がかかりますので、その時間が欲しいのですが・・・
そういう場合は素直に裁判所に相談するのが賢明です。
本人訴訟で生きたいけど準備に時間がかかるので期日を延ばして欲しいと。
>私が反訴を起こし、加害者側が本訴を取り下げてきた場合、
>私も同様に反訴を取り下げますと、この債権問題はどうなるのでしょうか。
そもそも取り下げはしないと思いますけど。
>少々述べましたが、保険会社がずっと連絡をあいまいにするのですが、
>何か良い対応方法はございませんでしょうか。
本社のお客様相談窓口を利用してみてください。
>見積もりの際の業者の対応が非常に粗雑で、
であれば、別に先方指定の業者である必要はありませんので、こちらでも他の業者を探して見てください。
基本的に賠償は金銭で行うものであり、それで修繕するかどうかはこちらの自由です。法律ではそうなっています。なので、どこに修理をお願いするのかは自由です。ただ、修繕を依頼する業者が平均的業者より高額な修理費を要求しても、その分まで賠償されるわけではありません。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
お忙しい中での早速のご回答、本当にありがとうございます。
大変恐れ入ります。
あつかましいお話で大変恐れ入りますが、
さらにいくつかお伺いいたしたいのですが、よろしいでしょうか。
>この話は少々ややこしい話になりますので。
そうですか。
通常の請求の話あいなどなら私がどうこう言う権利もございませんが、
私を不利に導いているのではないかと、
どうしても考えてしまいます。
>基本的にはそのように思われますけど、
保険会社の社員でも答えられないような話を約款も知らない私が答えられるわけがありません。
重要な点なのであれば、約款をもって弁護士に相談するしかないですね。
そうですね。
約款をよく見ておりますが、相手から訴訟を起こされた場合に、
自分の債権がどうなるというような項目が見当たりませんので、
応訴や反訴を起こして「そこで決まった額しかし支払えません」と、
急に言い出ださないのかと不安でした。
そのことで何度も毎日お伺いしているのに、
「弁護士に相談してくれ」ですので、さらに怪しく思えるのですが・・・
>地裁の場合に答弁書が出頭した扱いになるのかちょっと記憶が定かではありません。
(確か第一回については答弁書でも出廷扱いになるはずですけど)
恐らく簡裁も地裁もそこは同じだと思うのですが・・・
私自身もいくつか調べたのですが、
第一回目は答弁書を出せば陳述したとみなされて、欠席でも問題ないと、
いくつか見たことがありますが、
よくご存知のかたに念のためにお伺いしてみました。
ただ、裁判官によっては心証を害することもあるかとは思いますが・・・
>そういう場合は素直に裁判所に相談するのが賢明です。
>本人訴訟で生きたいけど準備に時間がかかるので期日を延ばして欲しいと。
そうですか。
では裁判所に話してみたいと思います。
>>私が反訴を起こし、加害者側が本訴を取り下げてきた場合、
>>私も同様に反訴を取り下げますと、この債権問題はどうなるのでしょうか。
>そもそも取り下げはしないと思いますけど。
私が反訴を提起しますと、相手側は本訴を取り下げて反訴にだけ的を絞ってくるだろうと、
弁護士殿がおっしゃっておられまして、
先日ご回答者様も同様のことをおっしゃっておられましたが・・・
私の勘違いでしょうか。
>本社のお客様相談窓口を利用してみてください。
連絡したいのですが、日中は連絡の都合がつきませんで、
どうしようもないのですが・・・
>別に先方指定の業者である必要はありませんので、こちらでも他の業者を探して見てください。
>基本的に賠償は金銭で行うものであり、それで修繕するかどうかはこちらの自由です。
>法律ではそうなっています。なので、どこに修理をお願いするのかは自由です。
なるほど。
ぜひそうさせていただきたいのですが、
ただ、私の所有物ではなく部屋に備え付けの内装ですので、
内装はこの部屋の大家のものですが、
大家がYESといえば私には反抗する手段は無いのでしょうか。
内装工事はよいとしても、荷物運搬は私自身が行いたいと主張しても、
認められないのでしょうか。
これは裁判にて主張するべきでしょうか。
毎回毎回ご回答いただいていることには、
本当に頭が下がる想いです。
私の愚問にこれだけおつきあいしてくださいまして、本当にありがとうございます。
よろしければ、いましばらくお付き合いしていただきまして、
ご教示くださればと思っております。
本当にありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
>訴状の「損害賠償義務に基づく金銭支払い債務」とは、家財品だけではなく、
>慰謝料やその他の雑費の今回のこの事件に関する全ての金額のことと言うことでしょうか。
私は訴状を読んでいませんが、先方が債務不存在確認訴訟提起したということは、
「損害賠償義務に基づく金銭支払い債務」として認めた債務がかかれていて、その余の債務が存在しないことの確認を求めるというような表現になっていると思います。
であれば、判決で認められれば、記載があって認めた債務以外は存在しない、つまりその他の債務は一切ないということになります。
>判決が出ないうちに簡易裁判所に慰謝料などを求める裁判を起こす
だからそれは反訴になります。
直接的に関係する訴訟なのに別途起こすことは出来ません。
>電話を日中にどうしても使用することができず、
であれば、郵便、FAXという手段があります。
特に重要なやりとりは郵便、その中でも証拠を残したい重要なやりとりは内容証明郵便で伝えるのが基本です。
>私の契約する保険会社もお金がかかりますでしょうか。
いえ、ご質問者の保険会社は関係ありません。
原告の保険会社ですね。かかるのは。
>ただ前述のとおり私にも都合があり、そのことも相手に伝えております。
>これでも私は100%悪いのでしょうか。
悪い良いという話ではありません。
ただ結果としてこういう訴訟の事態になっただけであり、その原因の一つにご質問者のやり方がまずかったことがあるというだけです。ただ訴訟ということになったのが必ずしも悪いことでもないですし、そもそも善悪の判断をする話ではありません。
>いえ、私の保険会社の査定で満足しております。
そうなんですか。であれば、ご質問者の保険会社の査定が裁判の結果に影響しないことを確認すれば、訴状に対する答弁書では、「争う」として、代わりにご質問者の保険会社の査定額が損害賠償額と考えると書いてやれば良いのではないですか。
>現在起こされている訴訟の「判決によって決まった金額だけ」では無いということでよろしいでしょうか。
この部分は通常そのようにはならないはずですが、ここで断言は出来ないので確認してください。
>ただ、慰謝料や雑費などはこちらから反訴などを起こさなければ、
>判決が出てしまうと認められなくなり、訴訟も起こせなくなる
はい。既判力が生じて訴訟却下されますね。
>もし現在の裁判の判決前に私の保険会社より全てを受け取ってしまった場合、
>裁判にて私は受け取ったので棄却するよう主張しますが、
はい。
>「先に受け取って、そのことを主張したほうが良い」と申されていらっしゃいましたが、
それはそうですね。裁判前にさっさと受け取った方が賢明です。
支払が確定して支払われたのであればあとはご質問者はどうでも良い話になるからです。ご質問者の保険会社がそれを行使しようとしまいと求債権はご質問者の保険会社に移行しているので、もはやご質問者は債権者ではなくなっていますから。
つまり当事者の立場ではないわけです。
>その日の口頭弁論が終わった後に裁判所に対して訴状を出しても遅いのでしょうか。
最終弁論が終わった後であればそうですけど、そもそも反訴するのであれば早い時期に反訴を予定していると宣言したほうがよいです。
さんざん弁論をやった後に反訴しますでは、いたずらに裁判を長引かせるだけであり、いやがられますよ。裁判官にも。
>また、第一回口頭弁論には欠席するつもりなのですが、
>第一回にて口頭弁論が終了することはあるのでしょうか。
ないとはいいません。答弁書に反訴の予定があれば反訴を予定していますと書いてください。
>第一回に出廷しないことのデメリットはありますでしょうか。
簡易裁判所ですよね?
答弁書にきちんと主張が書かれていれば出廷して主張したことになるので特段にデメリットはありません。
>とにかく時間が欲しいので、
時間引き延ばしは歓迎されません。
複雑なことをして引き延ばそうというのは、素人がやることではありません。
ただご質問者には控訴する機会もあります。どうしても不十分で敗訴となったのであればまだ控訴という手段があります。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
毎回のご回答、本当にありがとうございます。
大変恐縮いたします。
あつかましいお話で大変恐れ入りますが、
さらにいくつかお伺いいたしたいのですが、よろしいでしょうか。
>その余の債務が存在しないことの確認を求めるというような表現になっていると思います。
おっしゃるように、そのようになっておりますので、
こちらが認められますと、慰謝料、雑費など今回の件に関するその他の請求全ても認められないものになると思います。
>ご質問者の保険会社の査定が裁判の結果に影響しないことを確認すれば、
>訴状に対する答弁書では、「争う」として、
>代わりにご質問者の保険会社の査定額が損害賠償額と考えると書いてやれば良いのではないですか。
そのようにしたいのですが、
私の保険会社が「弁護士と相談してくれ」だけで、
詳しい話をまったくしようとしません。
こちらの書き込みのように具体的にお伺いしているのですが、このような返答ではぐらかし、
保険金を支払うような姿勢に見えません。
>>現在起こされている訴訟の「判決によって決まった金額だけ」では無いということでよろしいでしょうか。
>この部分は通常そのようにはならないはずですが、ここで断言は出来ないので確認してください。
こちらも大事ですので、お伺いしているのですが、
「弁護士と相談してくれ」と・・・
「弁護士と相談して、御社と直接やりとりをするように言われた」と言っても、
「弁護士と相談してくれ」です。
何か目論見があるのでしょうか?
仮にのお話でお伺いしたいのですが、
現在起こされている訴訟の「判決によって決まった金額だけ」では無く、その差額が支払われる、
と言うことであれば、
これは、反訴を起こして加害者側よりさらに高い金額を得ても同様に、
私の保険会社からは査定によって出ている金額との差額を、
私の保険会社よりいただけるということでよろしいでしょうか
つまり加害者側より支払われる金額が高い金額であっても、低い金額であっても、
私の保険会社からは査定によって出ている金額との差額をいただけるということでよろしいでしょうか。
これはつまり、家財損害額については加害者側から出る金額がいくらであっても、
私の保険会社と加害者側から私に支払われる総合計金額は、同じであるということでよろしいでしょうか。
>ご質問者の保険会社がそれを行使しようとしまいと求債権はご質問者の保険会社に移行しているので、
>もはやご質問者は債権者ではなくなっていますから。
>つまり当事者の立場ではないわけです。
まさに的を得たご意見で感服いたします。
>そもそも反訴するのであれば早い時期に反訴を予定していると宣言したほうがよいです。
確かにそうですね。
裁判官の心証を悪くしますし。
>答弁書に反訴の予定があれば反訴を予定していますと書いてください。
なるほど、仮に出廷しなくとも、それで第一回で終わらせないように楔を打つ役目となるわけですね。
>>第一回に出廷しないことのデメリットはありますでしょうか。
>簡易裁判所ですよね?
地裁ですが、簡裁と変わりないと思いますが、いかがでしょうか。
>複雑なことをして引き延ばそうというのは、素人がやることではありません。
嫌がらせ目的ではございませんで、私のような素人が自身にて本人訴訟を行うのであれば、
証拠集めや、書状の書き方など、どうしましても時間がかかりますので、
その時間が欲しいのですが・・・
ですので単純反訴ではなく、
現在の訴訟が棄却されず相手の額面どおりの判決となった場合の予備的反訴として提訴することを考えましたが、
こちらはいかがでしょうか。
また、ふと思い浮かんだのですが、
私が反訴を起こし、加害者側が本訴を取り下げてきた場合、
私も同様に反訴を取り下げますと、この債権問題はどうなるのでしょうか。
取り下げに既判力は生じず、
相手が債務不存在確認、
私が慰謝料などの、
再度同様の訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。
少々述べましたが、保険会社がずっと連絡をあいまいにするのですが、
何か良い対応方法はございませんでしょうか。
私の部屋の内装工事を加害者側は行わなければならないのですが、
そのために全ての荷物の移動が必要なのですが、
見積もりの際の業者の対応が非常に粗雑で、
荷物を雑に扱う懸念があり、壊したり傷つけられないか非常に不安なのですが、
この荷物運搬を私自身で行い、明細に出ている運搬費用を私が受け取ることは妥当でしょうか。
このことを反訴として請求して認められるでしょうか。
いつもいつもご回答いただきまして本当にありがとうございます。
大変参考になりまして、目の前が開けていくのを感じております。
大変恐れ入りますが、もしよろしければ、お暇などございましたら、
今しばらくお付き合いしていただければと思っております。
ご回答、ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>無理やりに裁判を起こすというのは人権を侵害しているのではないか
いえ、そもそも裁判制度というものは法的に保護されている人の権利を守るために積極的に運用させるべき物です。日本では最終手段のようなイメージですけど、本来はそういうものではありません。
代わりに法治国家である日本では私的な強硬手段は認めません。(自力救済の禁止の原則と言います)
>ただ査定だけを出して「これしか払わない」と、そのことだけだったのでしょうか。
それは保険会社も営利企業ですから、社会的責務と自らの利益間で絶えず、ぎりぎりの線を考えます。だから訴訟したら多分今よりは少しは増えるだろうという話になります。
つまり出来るだけ最低線で押さえるというラインがかねあいになります。
>家財品の金額を含めず小額で、さらに簡易裁判所などで争ったほうが、
>私の負担は軽く大事にもならず、相手もいきり立つようには思えませんが・・・
それは関係ないですね。
たとえばご質問者が請求の一部としてだけご質問者側から訴訟したのであればともかく、債務不存在確認訴訟ということは、それ以外の債務はないという確認を求める物ですから、訴訟でその確認をされれば、訴訟の中で相手が損害賠償として主張した金額以上の一切の物が認められなくなります。
>慰謝料やその他の実費、雑費を私の保険会社に請求して、代位によって相手側から保険会社同士にて対応していただくことはできないのでしょうか。
ご質問者が加入している保険会社にも査定の決まりはあります。
現在提示されている金額以外はまず無理でしょう。
>その前段階の連絡方法にてこじれており、
>そこまで話が進んでおりません。
>私だけにに問題があるのでしょうか。
1年以上ですからね。連絡方法として常識的手段をご質問者が提示しているのであればご質問者の問題ではないし、通常の手段以外を希望していればご質問者の問題となります。
基本的には、電話またはFAXまたは郵便です。
それ以外は特殊ですね。
>ということは、やはり私の保険会社は私に支払いをしたくないので、
>わざと引き伸ばし、裁判によって無理やり決めさせようと
>時間稼ぎを行っているというと言うことでしょうか。
いえ、わざと引き延ばしているつもりは保険会社側にはないでしょう。
裁判となれば更にお金もかかるし面倒なことであるのは保険会社にとっても同じです。
>クレーマーとは具体的にどのようなことなのでしょうか。
保険会社査定の金額とかけ離れた金額を主張して譲らない、妥協に応じない人が保険会社から見てクレーマーです。
>保険などのブラックリストにのったりと言う不利なこととなるのでしょうか。
そういうのは聞いたことがありません。
>それも私だけの責任や問題ではございません。
ご質問者から先方に権利の主張がなされていないという事実がないということを私は問題にしています。先方がなしのつぶてならば、電話でもFAXでも、郵便でもよいからこちらの主張を伝える時間は十分に合ったはずです。もう1年以上になるのですから。
それをしていないということ自体を問題にしています。
権利というのはまず主張することで行使できます。主張しない人は行使できません。
「法に眠る者はこれを保護せず」という格言があります。
法律で定められた権利でもそれを主張しない人は法律の保護は受けられませんという意味です。そういう社会なのです。今の社会の仕組みはそうなっていると言うことなのです。
先方が訴訟したのもやはりこの格言に従い法に眠らないために、停滞している交渉打開として訴訟するのです。
つまりご質問者は「積極的にあいてと交渉に挑んで訴訟回避した示談を求めていない」というのが問題だということです。だから訴訟となるのであり、それはご質問者の責任であるということです。だから訴訟を起こしたことに対して相手を不当だという権利はないということです。それを避けたければみずからも積極的に動かねばなりません。
被害者だから加害者側が被害者側に便宜を図ってあれこれしなければならないというのは世間的な感覚ではありますけど、それはこういう世界では通用しません。
>私の保険会社との査定に差額が発生することと思いますが、
>その差額を私の保険会社より受け取れるということでよろしいでしょうか。
詳細な部分は保険会社の約款によるのでなんともいえません。というよりこの査定の部分になると内規になると思いますので保険会社に聞かないとわかりません。
ただ自身の出した査定額を引き下げるというのは自らの内規を否定することになるのでそれはまずいですから、おそらくそのままだと思います。
>どちらの裁判で金額がいくらと決まっても、結局私が受け取る合計額は同じですが、
どういう意味でしょうか。
私の理解では、ご質問者はご質問者の保険会社が出した査定額にも納得がいかず、更に増額を求めているように見えましたけど。
それであれば今回の債務不存在確認訴訟で敗訴すれば、ご質問者の保険会社の出した金額以上の者は受け取れなくなりますよ。それ以外で訴訟してもすでにある訴訟の敗訴の判決があるから棄却されます。
>慰謝料や雑費については、こちらの判決で求めることができなくなるわけではないと思いますが
違います。債務不存在の確認ですから、それ以外の賠償責任は一切ないという判決です。つまり判決が認められれば何もそれ以上は請求できなくなります。
>この事実を盾に現在訴えられている裁判に対して棄却だけを主張することとなりますが
違います。それ以外の債務はないという確認訴訟ですから。
>裁判を起こされていても、自分の保険会社より支払われないというようなことは法的には無い、
これはその通りです。(先の内規の話ではありますけど)
>「裁判で額が決まった場合、自分の保険会社にも請求できなくなる」のであれば、
そういうことはないですけど、それ以上は無理になるということです。
この回答への補足
おはようございます、いつもお世話になっております。
大変迅速ながお回答をいただきまして大変恐れいります。
本当にありがとうございます。
何度も何度も申し訳ございませんが、またお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。
>債務不存在確認訴訟ということは、それ以外の債務はないという確認を求める物ですから、
ということは、訴状の中では家財被害品だけを取り上げており、
私から見ますと「家財品だけその額しか認めない」と言う風に見えるのですが、
訴状の「損害賠償義務に基づく金銭支払い債務」とは、家財品だけではなく、
慰謝料やその他の雑費の今回のこの事件に関する全ての金額のことと言うことでしょうか。
この判決によってそれが全て決まってしまい、
ほかにこのことで金銭を求めたり、訴訟を起こすことができなくなってしまうということでしょうか。
この訴訟が起きている状況で、
判決が出ないうちに簡易裁判所に慰謝料などを求める裁判を起こすことはできないのでしょうか。
>基本的には、電話またはFAXまたは郵便です。
電話を日中にどうしても使用することができず、
深夜の時間帯しか無理であるのに、相手が日中にしか対応しないという場合、
どちらに問題があるのでしょうか。
また、この連絡がとれず示談ができなかったことは
裁判において裁判官の心証を悪くする要因となるのでしょうか。
>裁判となれば更にお金もかかるし面倒なことであるのは保険会社にとっても同じです。
私の契約する保険会社もお金がかかりますでしょうか。
私に弁護士費用を支払うということであればお金もかかりますが、
加害者側と勝手にやるのであれば、私の契約する保険会社は何もしなくてよいので、
余計なことに首を突っ込まないようにしようとするのではないのでしょうか。
>そういうのは聞いたことがありません。
では、クレーマーだからと特にデメリットは無いということでしょうか。
>ご質問者から先方に権利の主張がなされていないという事実がないということを私は問題にしています。
私にも都合がございましたので、このようなこととなりました。
被害者である私が妥協して無理をしなければならないのでしょうか。
少なくとも私は主張と妥協は50%50%であると考えますが・・・
私は私の連絡方法を主張して、使えない都合も相手に伝えましたが、
相手は自分の都合をこちらに伝えず、ただ自分の連絡方法を主張することと、
「これだけしか払わない」と言うことだけでした。
>権利というのはまず主張することで行使できます。
おっしゃることは大変論理的でよく理解できます。
ただ前述のとおり私にも都合があり、そのことも相手に伝えております。
これでも私は100%悪いのでしょうか。
>というよりこの査定の部分になると内規になると思いますので保険会社に聞かないとわかりません。
こちらは伺っておりますが、返事が参りません・・・
>ただ自身の出した査定額を引き下げるというのは自らの内規を否定することになるのでそれはまずいですから、
>おそらくそのままだと思います。
これは安心できます。
これが無ければ、私も本当に死に物狂いとなりますので、
こうなっていただけることを望んでやみません。
>>どちらの裁判で金額がいくらと決まっても、結局私が受け取る合計額は同じですが、
>ご質問者はご質問者の保険会社が出した査定額にも納得がいかず、更に増額を求めているように見えましたけど。
いえ、私の保険会社の査定で満足しております。
そちらで十分でしたので、私の保険会社の査定が出ましてからは、
加害者側とこれ以上かかわりたくないと、この訴訟をどうにかできないものかと思いました。
裁判によって、私の保険会社の査定も変わるのでしょうか。
変わるのであれば、積極的に行わざるをえないのですが・・・
>それであれば今回の債務不存在確認訴訟で敗訴すれば、ご質問者の保険会社の出した金額以上の者は受け取れなくなりますよ。
何度かお伺いしていることで大変失礼かとは思いますが、
仮に欠席裁判や、このまま反訴を起こさず訴訟を行っていった場合、
私に支払われる保険金の総合計額は、
現在起こされている訴訟の「判決によって決まった金額だけ」では無いということでよろしいでしょうか。
プラス、私の保険会社の査定によって出ている金額との差額も、
私の保険会社よりいただけるということでよろしいでしょうか。
これは、反訴を起こして加害者側よりさらに高い金額を得ても同様に、
私の保険会社からは査定によって出ている金額との差額を、
私の保険会社よりいただけるということでよろしいでしょうか。
つまり加害者側より支払われる金額が高い金額であっても、低い金額であっても、
私の保険会社からは査定によって出ている金額との差額をいただけるということでよろしいでしょうか。
これはつまり、家財損害額については加害者側から出る金額がいくらであっても、
私の保険会社と加害者側から私に支払われる総合計金額は、同じであるということでよろしいでしょうか。
ただ、慰謝料や雑費などはこちらから反訴などを起こさなければ、
判決が出てしまうと認められなくなり、訴訟も起こせなくなるということでよろしいでしょうか。
もし現在の裁判の判決前に私の保険会社より全てを受け取ってしまった場合、
裁判にて私は受け取ったので棄却するよう主張しますが、
それでも棄却されず判決が出ますと、その金額は私か、
もしくは加害者側が私の保険会社へ支払うと言うことになのでしょうか。
相談を行った弁護士は「先に受け取って、そのことを主張したほうが良い」と申されていらっしゃいましたが、
これはどういうメリットがあるのでしょうか。
また、反訴は「本訴の口頭弁論終結前に提起しなくてはならない。」とのことなのですが、
まず第一回口頭弁論があり、裁判官が2回目の口頭弁論の期日を示すと思いますが、
仮に2回目にて裁判官が「次回で結審とする」と言ってしまうと、
その日が口頭弁論の終結となるのでしょうか。
その日の口頭弁論が終わった後に裁判所に対して訴状を出しても遅いのでしょうか。
また、第一回口頭弁論には欠席するつもりなのですが、
第一回にて口頭弁論が終了することはあるのでしょうか。
第一回に出廷しないことのデメリットはありますでしょうか。
単純反訴ではなく、現在の訴訟が棄却されず相手の額面どおりの判決となった場合の予備的反訴として提訴することを考えましたが、
こちらはいかがでしょうか。
証拠集めの時間が欲しいことと、法律の勉強や、弁護士への相談など、とにかく時間が欲しいので、
できればこの方法が良いと思うのですが、
なにかデメリットはございますでしょうか。
またいくつもお伺いしまして大変恐れ入りますが、
もしお時間などございまして、お暇などございましたら、
お答えいただければと思っております。
毎回良いアドバイスを本当にありがとうございます。
大変参考になります。
ご回答ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
追加です。
以上のことからご質問者のとる今後の方針としては、
1.反訴しない
まさに相談した弁護士は話したようにYES/NOの判決でしょう。
2.反訴する
もっと増額を希望するのであればこちらを選択下さい。
ご質問者が考える賠償額リストとともに主張してください。
ご質問者の保険から支払を受ける場合には、請求額から上記の金額を差し引いた分を請求します。
見通しとしては、1番を選択した場合には相手保険会社の請求額までしか賠償を受けられない可能性があります。2番であれば、少なくとも保険会社の査定額よりは少しは高くなるでしょう。
というのも査定額は大抵裁判で決まる金額より少し低めになるのが通例だからです。
ご質問の場合には事実関係の争いはないでしょうから、賠償額の査定の問題につきますので、そんなに難しい裁判とは思えません。
裁判で決まった金額であれば、とんでもない金額が裁判で出てこない限りは保険会社の査定額より大きい金額が認められても保険会社はそれで終わりにして控訴はしないでしょう。支払根拠となる金額が判決という形で得られましたのでそれで十分だからです。
私であれば2番の反訴をして査定額+αを引き出しますね。それで決着をつけます。
この回答への補足
引き続きご回答いただきまして、大変恐れ入ります。
また、真摯なアドバイスを本当にありがとうございます。
こちらもぜひ再度お伺いいたしたいのですが、よろしいでしょうか。
こちらで一番気にかかることは、どちらの判決によっても
私の保険会社との査定に差額が発生することと思いますが、
その差額を私の保険会社より受け取れるということでよろしいでしょうか。
それとも「家財品の損害は判決の額となる」と決まってしまい、
私の保険会社よりも差額も受け取れなくなるのでしょうか。
>ご質問者の保険から支払を受ける場合には、請求額から上記の金額を差し引いた分を請求します。
おっしゃるとおりでしたら、
どちらの裁判で金額がいくらと決まっても、結局私が受け取る合計額は同じですが、
それでしたら現在の訴えられている裁判に答弁書も出さず、欠席裁判にて判決が決まっても
問題ないかと思いますが、違いますでしょうか。
訴状には家財品のみの今年か書いておらず、
慰謝料や雑費については、こちらの判決で求めることができなくなるわけではないと思いますが
いかがでしょうか。
>1番を選択した場合には相手保険会社の請求額までしか賠償を受けられない可能性があります。
イエスかのーなので、相手の請求が棄却される可能性もあると思いますが、
いかがでしょうか。
また、こちらは私の保険会社への差額の請求もできなくなるという意味でしょうか。
また、判決が出る前に私の保険会社より全てを受け取った場合、
2重請求となりますので、この事実を盾に現在訴えられている裁判に対して
棄却だけを主張することとなりますが、これは認められるのでしょうか。
先日弁護士に相談した際の答えでは、裁判を起こされていても、
自分の保険会社より支払われないというようなことは法的には無い、
とのことでしたので、私としましてはそれが一番良い方法と感じますし、
弁護士もその方法を薦めてまいりました。
他の雑費を改めて別の小額裁判として起こすことが理想なのですが、いかがでしょうか。
これ以上に反訴を起こすメリットがあるのであれば、ぜひ反訴を起こしたいとは思いますが、
いまのところ私にはそのようなものが見えてまいりません。
もちろん「裁判で額が決まった場合、自分の保険会社にも請求できなくなる」のであれば、
私も徹底抗戦に出るしかなくなりますが・・・
またいくつもお伺いしまして大変恐れ入りますが、
もしお時間などございまして、お暇などございましたら、
先ほどのものも含めましてお答えいただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
本当にいつも私のようなものの愚問に時間を割いていただきまして、ありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>示談がまったく行えておらず、それが私だけの責任でもないのに、
でも示談案については互いに提示しているわけですよね。
それで双方合意できないのであればそうなります。そのための裁判制度ですから。
>被害者が裁判を起こしてきたのならば、それに対応するというような、
>事なかれ主義でいくのが一番無難であるように思いますが、
それはご質問者の考え方に過ぎません。
保険会社としては、約款に基づききちんと支払はする社会的責務がありますので、ずるずると時効になるケースは極力避けねばなりません。
とはいえ、保険会社自身で査定した金額以上の金額を支払うのは判決でもなければ出来ませんので(保険という仕組みの関係上それは違法な行為になりかねない)、だから裁判で金額を確定するというわけです。
はっきり言うと実際の賠償額がいくらになるのかはどうでも良いのです。
保険会社にとっては支払額が根拠ある合理的な金額に定まれば。
定めてある内規による査定額もその一つだし、裁判による判決もそうです。
それ以外の金額にすることは不正給付になるから出来ないのです。約款上の解釈から多少の増額は出来るにしても、その程度までしかできないということです。
ご質問者はそういう保険会社側の事情をご存じないのかもしれませんが、保険会社との金額の話し合いでは「保険会社査定金額」が基本になり、それ+α程度は考えられますけど、それから大きな違いの金額で示談ははじめからあり得ないと言うことなんです。
そんなことをしたら保険会社自身がその責任をとわれますので。
しかし先にも行ったように内規で定める示談金額の合意も出来ず、時効により結局支払わないこととなると、社会的な責務に反しますので、時効前に決着をつけたいわけです。
だから、
>すぐに裁判を起こす必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
ということにはなりません。
>保険会社はそれを阻止しようと弁護士に命じてめいいっぱい争ってくると思いますが。
いえ、割と淡々としたものでしょう。
理由は先にも述べたとおりです。
>>
そこを家財の損害賠償金の問題を取り除けば、
慰謝料、労力費など、加害者側保険会社には関係のないことだけとなりますので、
わざわざ弁護士費用も出しませんし、
後は当事者同士で勝手にやってくれとなると思います。
管理組合は自身の費用で弁護士を雇わなければなりませんし、
和解もしやすく、地裁にて争うこともなく、私にとっては良いことだらけであると思いますが、
これは間違いでしょうか。
<<
大きな間違いです。
違いますよ。どういう保険契約なのか管理組合とその保険会社の契約内容を確認しないといけませんけど、多分管理組合が加入する賠償保険ではないかと思うのですけど。
となれば、管理組合に支払を求める限りそれば全部その保険会社が支払義務が生じるので、同じことです。
>私は家財品の損害額についての主張はまだ何一つ行っておりませんが、
だからこんなにずるずるしているんですね。何ではっきり金額主張しないのでしょうか。それもこのようにこじれる原因です。一番保険会社が困るケースです。
>私の損害品のリストの総合計額(これを全て支払え、などとはまったく思っておりません。)と、
>相手の査定額との差は200万ほどとなります。
総額がわかりませんけど、賠償額がとんでもない金額と言うことはないでしょうから、違いがありすぎますね。
そもそも損害品のリスト自体は相手保険会社には教えたのでしょうか。
>訴状には「損害賠償義務に基づく金銭支払い債務が査定額を超えて存在しないことを確認する」
やはりそうなっていますか。
>私はまだ「いくら支払え」と家財損害品について一言も申しておりませんが、
だからそれが今回相手が訴訟をしてきた理由の一つです。そうでもしないとご質問者の主張もさっぱりわかりませんから。
>損害品リストの総合計額を私の主張する額と捉え、その差額を認めないという事だと思います。
そういうことです。
>私個人的には、周りとのやり取りや、状況から見てそうとしか受け取れないのですが、私の勘違いでしょうか。
90%ご質問者の勘違いに見えます。のこり10%の可能性は今の情報では断言できないからという理由です。
ご質問のように、いつまでも示談しない、明確な金額、およびその理由も提示しないというケースではまず訴訟になると思ってください。そういうものなのです。
>>「代位求償権不行使特約」がついているかもしれません。
>こちらは特約条項にございます。
>これによって具体的にどう変わってくるのでしょうか。
その特約は、
>私の保険会社は加害者側に請求しなくなるのでしょうか。
そういうことです。
>やはり払い渋りに繋がると思うのですが
だから、保険会社としてはそういうのも避けたいのです。
約款で定められ、過去の判例をベースに作成した内規に基づく支払をきちんとしていないというのは、社会的に非難され、時として当局の指導なども受けるような話です。
つまり保険会社は定められた支払はしなければならないのです。
通常の個人や会社であれば支払わずにすめばラッキーと考えて終わりですが、保険会社はそうは行かないのです。
>私のことを、保険金詐欺と疑っているのでしょうか。
違います。
いわゆるクレーマーと見なされています。
保険会社は適正な支払をさっさと済ませて終わりにしたいのに、ご質問者は提示する示談案では金額が少ないという、でも具体的金額は提示されない、それでは話が先にすすみません。増額してくれという漠然とした要求に保険会社が応えられるわけがありません。根拠がありませんからね。そしてそういう漠然とした要求をしてくる人というのはクレーマーということです。
この回答への補足
こんばんは、いつもお世話になっております。
いつもいつもご回答ありがとうございます。
大変恐れいります。
またお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。
>でも示談案については互いに提示しているわけですよね。
それで双方合意できないのであればそうなります。
私が損害品のリストを、相手が査定を出していますが、
そこから具体的に「この部分がどうこう」と言う話をしておりません。
お互いに自分の連絡方法を主張しておりましたので、
まともな話あいをしておりません。
示談の前に、連絡の方法で合意ができておりませんで、
そこからこじれております。
裁判を起こすなとは私は思ってはおりませんし、
前述したように、それもひとつの話し合い、解決方法とは思います。
しかし、十分な話もなく訴訟を起こすということが、#1のURLより訴権の乱用であると感じます。
>それはご質問者の考え方に過ぎません。
おっしゃることは論理的で、大変よく理解できます。
しかしながら、やはり個人個人にて考え方や被害などもさまざまに変わってまいりますし、
詳しく説明もないまま、無理やりに裁判を起こすというのは人権を侵害しているのではないかと思いますがいかがでしょうか。
またご説明のことは損保側の事情を大変よくあらわしていらっしゃいますが、
何か揉め事になった時の建前であるとも感じます。
本音はまた違うように思います。
正統なことを述べていらっしゃいますので、そちらに対して反論は難しいのですが、
何故損保側はこのような正当性のある論理的な話をしないで、
ただ査定だけを出して「これしか払わない」と、そのことだけだったのでしょうか。
これではけんか腰であるという風にしか思えないと思います。
私は無理難題や法外な要求をしているわけではございませんので、
おっしゃるような論理的に筋道だったご説明が伴っていれば、
保険のことがわからない私のような素人にも理解ができ、
話し合いの糸口にもなると思いますが、
今までの損保の対応はそのようなものではございませんで、
私のように思わざるをえないものでした。
>大きな間違いです。
>管理組合に支払を求める限りそれば全部その保険会社が支払義務が生じるので、同じことです。
確かに相手の保険契約や、約款を見なければわかりませんが、
家財品の損害がいくらになるかわからず、
さらに慰謝料やその他の雑費も含めますと私の請求額は大金となりますので、
私も大変ですし、相手側も低くさせようといろいろといってくることは当然であると考えます。
家財品の金額を含めず小額で、さらに簡易裁判所などで争ったほうが、
私の負担は軽く大事にもならず、相手もいきり立つようには思えませんが・・・
保険が適用されるのであれば、慰謝料やその他の実費、雑費を私の保険会社に請求して、
代位によって相手側から保険会社同士にて対応していただくことはできないのでしょうか。
>何ではっきり金額主張しないのでしょうか。
それもこのようにこじれる原因です。一番保険会社が困るケースです。
その前段階の連絡方法にてこじれており、
そこまで話が進んでおりません。
私だけにに問題があるのでしょうか。
>そもそも損害品のリスト自体は相手保険会社には教えたのでしょうか。
リストは提出しております。
>いつまでも示談しない、明確な金額、およびその理由も提示しないというケースではまず訴訟になると思ってください。
私はわざとそのようなことをしているわけではなく、
このよう書き込みのように私にできることは行ってまいりました。
正確な説明や連絡を行っていただければ、私もすぐに対応させていただきますし、
話もいたします。
私は話を難しく使用などとはまったく思っておらず、
早く解決させたいと言う気持ちです。
しかし、相手側からそのようなことはまったくありませんでした。
裁判もひとつの解決手段としてあることはわかります。
また、こうなってしまった以上、
私も裁判にて対応するしかないこともわかりました。
>>やはり払い渋りに繋がると思うのですが
>だから、保険会社としてはそういうのも避けたいのです。
ということは、やはり私の保険会社は私に支払いをしたくないので、
わざと引き伸ばし、裁判によって無理やり決めさせようと
時間稼ぎを行っているというと言うことでしょうか。
>いわゆるクレーマーと見なされています。
クレーマーとは具体的にどのようなことなのでしょうか。
何か問題となるのでしょうか。
保険などのブラックリストにのったりと言う不利なこととなるのでしょうか。
>ご質問者は提示する示談案では金額が少ないという、
少ないとまでも言えておりません。
漠然とした要求さえ申しておりません。
ただリストを提出し、相手も鑑定結果を出して、
そこで止まったままです。
大変失礼かと思いますが、私が全て悪いようにおっしゃっておられますが、
相手の査定に対して私も具体的に平等でない点を指摘して言いたいのですが、
そこにまでもいたっていないのです。
それも私だけの責任や問題ではございません。
客観的に見ましても半分は向こう側にも責任がございます。
またいくつもお伺いしまして大変恐れ入りますが、
もしお時間などございまして、お暇などございましたら、
お答えいただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>「お礼」のほうに書き込むのでしょうか。
肝心なことを書いていませんでしたね。
そうです。
どういう訳か補足欄に記入された旨の通知はなされない仕組みなのです。
>原因は共有管での詰まりが原因でしたので、加害者は管理組合となります。
そうでしたか。保険会社も管理組合の保険会社というわけですね。
理解しました。
>これは保険会社の常套手段として使用している手ではないか?
保険会社は過去の実際の事例から見積もられる金額(ただ低めですが)で査定します。
合意してくれない場合には裁判することもあります。内容にもよりますが。
少なくとも事故から1年以上たっているのですから、裁判して当然です。
>それでは反訴をこせば、相手も本気になってきますので、
そういう問題ではないでしょう。反訴しようとしまいとどちらでも同じと思いますけど。
ただまだ訴訟に至る経緯と内容がよくわかりませんので、断定したお答えは出来ませんけど。損害賠償のお金は何も受け取っていないのですか?
総額でいくらの損害(相手の主張する損害総額、こちらの主張する損害総額)であり、先方からどれだけ支払われているのか、訴状の方はその全額に対するものなのか、一部のもの(互いの主張の差の分とか)なのかなどよくわからないことが多いので、、、
>ますます保険会社同士が裏で密約を取り交わしていた
いえ、そういうな話ではないですね。今のところご質問をみても1年以上も決着がついていないのですよね。間違いなく先方は裁判するだけの時間は経過していますからね。
>私の家財保険約款にはありませんでした。
なるほど。家財保険で支払われるわけですね。
わかりました。もしかすると、「代位求償権不行使特約」がついているかもしれません。とにかくご自身の保険契約内容についてよく説明を受けて下さい。
>やはり私の保険会社は支払うのが嫌で相手にわざと裁判を仕向けるように協力しているのでしょうか。
いえ、家財保険であればその保険会社自体が査定した金額は支払われますけど。保険契約はあくまでご質問者とその保険会社の間の話であり、管理組合側との訴訟は関係ないでしょう。
この回答への補足
おはようございます、いつもお世話になっております。
お忙しい中でのご返答、大変恐れ入ります。
ありがとうございます。
>どういう訳か補足欄に記入された旨の通知はなされない仕組みなのです。
了解いたしました。
今回よりお礼のほうにもお礼をつけさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
>そうでしたか。保険会社も管理組合の保険会社というわけですね。
そうです。
合計で5つの関係者が存在いたします。
被害者側:私自身、私の契約する保険会社
加害者側:管理組合、その契約する保険会社、その代理人弁護士
その管理組合の契約する保険会社の査定に納得がいかず、
さらにその代理人弁護士と話がまったく行えなかったので、
加害者側への損害賠償請求をあきらめ、
私の契約する保険会社への損害品の保険金の請求に切り替えて請求をし始めたとたん、
加害者側より訴訟を起こされました。
>合意してくれない場合には裁判することもあります。内容にもよりますが。
裁判もひとつの決着をつける交渉の場ですから、
その権利はわかりますが、
示談がまったく行えておらず、それが私だけの責任でもないのに、
内容証明を送ってきて、それに対して返答するまもなせい版を起こすことには納得が参りません。
>少なくとも事故から1年以上たっているのですから、裁判して当然です。
私の考えであれば、2年で時効となりますので、
加害者側からわざわざ支払う事をせずに、被害者が黙っているなら黙っていて、
被害者が裁判を起こしてきたのならば、それに対応するというような、
事なかれ主義でいくのが一番無難であるように思いますが、
わざわざこのように性急に事を起こすのは、やはり損害保険会社同士での繋がりや、
今思ったのですが、私の部屋のカーペット交換のために、
私の部屋のオーナーも裁判を起こすように言っているのではないかと思いました。
時効になれば加害者側はなにもしなくてすみますので、
自動車事故のように私が治療費を請求し続けているわけでもく、
時間がたつにしたがって相手の損害賠償金が増え続けていくわけではありませんので、
すぐに裁判を起こす必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
>そういう問題ではないでしょう。反訴しようとしまいとどちらでも同じと思いますけど。
反訴となりますと、家財の損害賠償金額があがる可能性もありますので、
保険会社はそれを阻止しようと弁護士に命じてめいいっぱい争ってくると思いますが。
そこを家財の損害賠償金の問題を取り除けば、
慰謝料、労力費など、加害者側保険会社には関係のないことだけとなりますので、
わざわざ弁護士費用も出しませんし、
後は当事者同士で勝手にやってくれとなると思います。
管理組合は自身の費用で弁護士を雇わなければなりませんし、
和解もしやすく、地裁にて争うこともなく、私にとっては良いことだらけであると思いますが、
これは間違いでしょうか。
>損害賠償のお金は何も受け取っていないのですか?
まったく受け取っておりません。
>総額でいくらの損害
私は家財品の損害額についての主張はまだ何一つ行っておりませんが、
私の損害品のリストの総合計額(これを全て支払え、などとはまったく思っておりません。)と、
相手の査定額との差は200万ほどとなります。
>訴状の方はその全額に対するものなのか、一部のもの
訴状には「損害賠償義務に基づく金銭支払い債務が査定額を超えて存在しないことを確認する」
となっております。
つまり、私はまだ「いくら支払え」と家財損害品について一言も申しておりませんが、
損害品リストの総合計額を私の主張する額と捉え、
その差額を認めないという事だと思います。
>>ますます保険会社同士が裏で密約を取り交わしていた
>今のところご質問をみても1年以上も決着がついていないのですよね。
間違いなく先方は裁判するだけの時間は経過していますからね。
私個人的には、周りとのやり取りや、状況から見てそうとしか受け取れないのですが、
私の勘違いでしょうか。
>「代位求償権不行使特約」がついているかもしれません。
こちらは特約条項にございます。
これによって具体的にどう変わってくるのでしょうか。
私の保険会社は加害者側に請求しなくなるのでしょうか。
第3者に請求できれば、保険会社としては問題ないと思いますが、
請求できないとなりますと、支払うだけで損益が大きくなりますので、
やはり払い渋りに繋がると思うのですが・・・
>とにかくご自身の保険契約内容についてよく説明を受けて下さい。
お伺いしているのですが「弁護士に相談してくれ」と、
まったく具体的な返答ではなく憤慨いたしました。
いままでもこれの連続でした。
それをやっとどうにか査定までは行っていただけましたが、
またこうなっております。
>いえ、家財保険であればその保険会社自体が査定した金額は支払われますけど。
保険契約はあくまでご質問者とその保険会社の間の話であり、管理組合側との訴訟は関係ないでしょう。
ただ、私の契約する保険会社が代位不行使によって請求できないのであれば、競合して損害金を少なくさせようという考えが出るのではないのでしょうか。
また、代位請求が可能な場合でも私の契約する保険会社へ請求し、
代位によって多額の支払いを要求されますと、せっかく鑑定人まで出して、弁護士まで雇って、少ない損害額で収めようとしたにもかかわらず、
水の泡となりますと相手損保が困りますので、
加害者側保険会社はやはり少ない金額にて決定させようとするのではないのでしょうか。
管理組合は保険金で支払われることで、
多かろうが少なかろうが関係なく、ただその契約する保険会社のご機嫌を損なわないように、言われるがままになることと思いますが、
いかがでしょうか。
ですので原告は管理組合ですが、
これはまったくの建前で、私がこのような譲許であることも
まったく何も考えていないことと思います。
また、もし私の契約する保険会社がそのようなたくらみがないとしたならば
故私の保険会社はのらりくらりとして、真摯に対応していただけないのか、
不思議で仕方ありません。
私のことを、保険金詐欺と疑っているのでしょうか。
また私の担当者殿へ具体的なご返答をいただくようご連絡いたしましたので、
それにて具体的な対応をいただけるものと思っております。
ただ、なんらかの時間稼ぎなどでしたら、
また数日かかるのかもしれませんが・・・
また何か気になる点などございましたら、
お暇のある時にてかまいませんので、ご返答いただけませんでしょうか。
お忙しい中大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
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