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こんばんは。初めて質問させていただきます。
私には昨年結婚したアメリカ人の夫(36歳)がいます。
日本の会社で働くために4年前に来日しました。
その会社では健康保険に加入できなかったので、
来日後すぐ外国人登録をするとともに役所で国民健康保険の加入手続きをしました。
しかしその際、年金のことはよくわからなかったため加入手続きをしなかったそうです。
そのため現在も年金未加入の状態です。
このたび夫が会社を辞めるので、私の扶養家族として健康保険加入の手続きをしようとしたところ、
私の会社の人事部の方から「年金の第3号被保険者の加入はどうしますか?」と聞かれました。
もし今回加入した場合、いままで加入していなかった期間の請求が来てしまうのでしょうか?
これからしばらく無職になる夫は、そんなにたくさんのお金は払えないし、
変にトラブルになってしまうのならば私の会社の健康保険の加入手続きもしなくていいと言っています。
今後長期間日本に住み続けるかわからない状態なので、年金を払いたくない夫の気持ちもわかるのですが、
日本人の私としてはきちんと制度に従ったほうがいいとも思い、どうすべきか考えています。
長くなってしまいましたが、お分かりになる方、回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本に居住する外国人の方は日本の年金制度への加入が義務となっております。


資格取得の時期は「日本国内に住所を有するに至ったとき」(国民年金法第8条)となっており、4年前の入国時になります。今後第三号被保険者になるとして、過去四年間分が第一号被保険者として保険料が発生することとなりますが、国民年金保険料は2年以上過ぎると払えなくなります。

参考 社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …
つまり、二年以上経過した部分の保険料の請求は来ないということになります。

それでも、17年度保険料月額13,580円、18年度保険料月額13,860円ですので失業されている方には相当な負担になります。

納付書は当初まとめて来ますが、納付書を月分ごとに作ってもらって古いほうから1月分づつ払う方法もあり、未納を続ければ2年で督促状も来なくなります。

ご主人の日本の年金制度への加入については奥様の意見に賛成です。
ご主人が20歳になられてから日本に入国されるまでの間は、外国人が外国におられた期間ですので、一定の条件の下に「合算対象期間」として老齢基礎年金の受給権を得るための資格期間となる場合があります。
一定の条件とは、60歳になるまでに永住許可を取るか、帰化した場合です。
その場合、ご主人の場合は此処で12年間ほどの資格期間が得られることになります。
参考茅ヶ崎市HP
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection …
参考入国管理局HPhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho05.html
http://www.moj.go.jp/DISCLOSE/disclose05-05.html

国民年金加入後、ご主人が出入国され海外におられる期間について、第二号被保険者の場合(厚生年金等加入者)および第三号被保険者(被扶養配偶者)の場合は問題ありませんが、第一号被保険者の場合外国人の方は加入できないので、その間脱退となります。

現在必要な情報ではありませんが、実務的に、海外への短期の旅行などをどう取り扱うかは市区町村の年金担当課か、社会保険事務所で確認してください。また、脱退であるとして合算対象期間であるかも確認が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
やはり将来受給の可能性がないわけではないので、きちんと加入手続きをしようと思います。支払方法については役所で相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 07:25

【年金保険料の納付期間について】


現在、日米は、社会保障協定により、相互の年金加入期間を通算することができる仕組みになっています。
今後、ご主人がアメリカに帰って年金に加入しても、日本の年金加入期間が無駄になることは無いと思います。
また、日本においても、たとえ日本国内の年金加入期間が25年未満でも、米国年金の加入期間と通算し25年以上であれば日本から年金を受給できる制度です。

一度十分にお調べになってから結論を出すことをお勧めします。
以下のページを参照して下さい。
(社会保険庁です。)

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
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この回答へのお礼

このような仕組みになっているとは、恥ずかしながらまったく知りませんでした。とても貴重な情報です。
社会保険庁のHPに英語で書かれたページもあったので、さっそく主人と話し合ってみます。回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 17:43

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