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自分で購入した宝くじの当選金は非課税だと思うのですが懸賞とかで当たった宝くじが当選した場合はどうなるのでしょうか?
引き替えの時に購入場所とかは聞かれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

プレゼントの場合でもその宝くじの所有権は自分に移ってきているわけですから、自分で買ったときと同じように非課税になると思います。


もし一等が当たったときにはみずほ銀行の応接室で簡単なアンケートを受けるそうです。購入場所も聞かれると思いますが懸賞で当たったと答えればいいでしょう。銀行側はどの売り場で売っていた宝くじかはわかるようになっているはずですから。
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 宝くじは当選発表前は単なる期待権に過ぎませんので、くじの発売価格です。

当選しているくじでしたら、贈与税の対象にはなりますが、法人からのプレゼントはもともと贈与税はかかりませんし、法律で所得税もかかりません。当たりくじを拾った場合でも、落し主が現れなかったとき、自分の物になっても税金はかかりません(法11条の2)しかし、落し主からの謝礼金には税金はかかります。

参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s23-144.htm
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抽選前の宝くじの価値は、額面の100円や200円です。


従って、贈与税の対象になっても、問題にはならない金額です。

当選して、初めて価値が出ますがその時は、所持人のものですから、贈与税にも該当せず非課税です。

何処で買ったか聞かれたら、その様に答えれば問題ないでしょう。
銀行では、何処手で発売したかは分かっています。
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