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市街化調整区域の土地50坪ほどの購入を考えています。
今は家を建てられませんが、すぐ隣接地まで住宅地となっていて、もし将来家を建てられる土地になれば家を建てることも考えています。
現在のところは家庭菜園にしようかと考えています。
この場合、現在住んでいるマンションを所有している者(定職あり)、不動産所有のない者(定職あり)、不動産所有のない者(定職なし)のどの名義で購入するかで税金の違いは出てきますでしょうか?
また、市街化調整区域の土地を購入する上での注意点などあれば教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

 市街化調整区域の雑種地を取得し、家庭菜園として利用する事は、特に問題は無いと思います。


 ただ、そこの区域が農業専用区域等に指定されてないかどうかですが、農地事務所で確認された方が良いと思います。
 また、税金のご心配ですが、ご質問のような区分けで税金は掛からないと思います。
 税金とは土地の固定資産税の事だと思いますが、一般に固定資産税は、都市計画税とセットで課税されます。
 しかし、市街化調整区域の土地には、都市計画税が掛かりませんので、幾らか割安感があると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/04/10 21:29

>土地の地目は雑種地になっているようです。



この地目であれば、「建築要件」に関係なく、誰でも取得できます。
取得できることと、建築できることは別ですよ。

この土地に自己用の住宅であれば、
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/section/tosik …
この地区に指定されているかどうか、この土地のある都市計画課に確認すること。

34-8-3でなければ、通常の「自己用住宅」の許可ですので、貴方が線引き前居住の要件が必要です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
この要件です。

あなたの県の「運用基準」を確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/04/10 21:30

未来永劫線引きが変わらない可能性も多々あります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りだと思います。

お礼日時:2007/04/09 18:28

<br /> 購入したい土地の地目がわかりませんが、<br /> 農地を農地として取得する(農地法3条)場合は、農家要件が必要

地を農地以外の転用目的で取得(農地法5条)する場合は、都市計画法の「住宅建築要件」がないと取得できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地の地目は雑種地になっているようです。

お礼日時:2007/04/09 18:29

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