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オークションで出品していたものが売れたので、定形外郵便発送するため窓口に提出したら「中身は何ですか」と聞かれました。

定形外郵便なので、中身を言う必要はありませんよね?
宅配便等なら商品名を書く欄がありますが、定形外なら書く必要もないし、言う必要もないはずです。なのに、なぜ中身を聞いてきたのか不思議です。

そういうのってプライバシーの侵害みたいなものにならないのでしょうか。

A 回答 (10件)

>大人のおもちゃ



・・・・(- -;)
「雑貨」とでも言っておけばいいじゃないですか。
じゃなければ、「健康器具」とか、「エレクトリックこけし」とか、「棒状按摩器」とか。
んなこと人に聞きなさんな。

輸送中スイッチが入って音がしだしたら、時限爆弾かと開梱されるでしょうね。(笑)
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この回答へのお礼

雑貨が一番いい答え方ですかね。
健康器具っていうのはいいかもしれません。

今度聞かれたときに答えなかったら、中身見られるかも
しれないので、そういう風に答えるようにします。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 11:51

「大人の」おもちゃと言わなければいいんです。


「おもちゃ」でいいですよ。
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この回答へのお礼

おもちゃですか。毎回おもちゃだと「もしや!?」とか
思われませんかね。。
まあでも思われるくらいはよいですね^^
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 11:46

No6です。


>輸送中スイッチが入って音がしだしたら、時限爆弾かと開梱されるでしょうね。(笑)

冗談じゃなく本当にあった話らしいぞ。
あんまり怪しいと郵政監察官(郵政専門の警察官みたいなもん)がある日突然家にくるかもしれない
ちゃんと電池は抜いておきましょう。
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この回答へのお礼

それは、やばいですね。
開梱だけはされたくないので、気を付けます。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 11:48

郵便法第40条1項で規定されていますので違法ではありません。


また,申告又は開示を拒むと引受けをしないとも規定されています。
条文は以下のとおりです。
(引受けの際の申告及び開示)第40条 公社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容たる物の種類及び性質につき、差出人に申告を求めることができる。
2 前項の場合において、郵便物が差出人の申告と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、公社は、差出人にその開示を求めることができる。
3 差出人が第1項の申告又は前項の開示を拒んだときは、公社は、その郵便物の引受けをしないことができる。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM
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この回答へのお礼

郵便法で規定されてるんですか。
実は、その中身はいえないものを入れてるもので、
聞かれても答えられないんです。

といってもあやしいようなものではありません。
なので、ちょっと過剰反応(プライバシーの侵害)してしまいました。
聞かれて答えないと、引き受けてくれない場合があるんですね。

どうしましょう。答えられません^^;
中身はいわゆる大人のおもちゃなんです。。

どういうふうに答えればよいでしょうか><。

お礼日時:2007/04/13 18:53

堅いこと言うと「郵便法」で決められていますから問題でも無いです


------------------------------------------------------------------
(引受けの際の申告及び開示)
第40条 公社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容たる物の種類及び性質につき、差出人に申告を求めることができる。
2 前項の場合において、郵便物が差出人の申告と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、公社は、差出人にその開示を求めることができる。
3 差出人が第1項の申告又は前項の開示を拒んだときは、公社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
-------------------------------------------------------------------
聞いているのは親切の場合が普通でしょうが、貴方が断れば郵便局は「引き受け拒否」も可能って事です。

なお、別規定で「職権開封」も規定されており、一位条件の下に差出人・受取人の承諾無く開封も認められていますよ。
-------------------------------------------------------------------
(取扱中に係る郵便物の開示)
第41条 公社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
2 差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、公社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第1種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
-------------------------------------------------------------------
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

上のお礼ところでもかきましたが、中身が中身
だけに、答えるに答えられなくて次にもし
聞かれたときになんと言えばいいのか・・・。

お礼日時:2007/04/13 18:55

私もたぶん親切で言ってくれているのだと思います。



ビデオテープやカセットテープ、DVD、CD、本は冊子小包で送ることができますしね。

なお、金属がすれるような音がする場合は、疑われた可能性もあります。
けっこう小銭を同封したりする人がいるのですが、それはもちろん違反ですので、疑いがある場合は聞いてこられても仕方がありません。

どちらにしても、ぜんぜんプライバシーの侵害ではないですし、むしろこちらから何が入っているかを言って、違反じゃないことを伝えるべきではないかとも思えますよ。
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この回答へのお礼

なぜ中身のことを聞くのかちょっと不思議だったのですが、
なるほど違反品等の場合を考えてのことだったんですね。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 18:57

Ano.1です。


本は第三種じゃなかった。認可を受けた雑誌等が第三種ですね。

以前、「それなら第三種で送れますよ」と言われ、局で封筒をチョキチョキ切ったことがあります。
何を送ったか忘れてましたが。
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念の為ではないでしょうか?


いくら定形外とはいえ、法律に反したものや現金を送ることを受け付けることはできないですから。
それに壊れやすいものを受け付ける時には、それなりの注意喚起もしなければならないでしょうし。

>プライバシーの侵害
とは大きく受け取り過ぎではないですか?
郵便屋さんだって得体の知れないものを預かるわけですから。
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この回答へのお礼

プライバシーの侵害の件は、少し確かに
過剰反応だったかもしれません。
中身が中身なだけに、そういうふうに思ってしまいました。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 19:00

割れ物だったりすると困りますし、他の郵便物に影響がある物だったらそれも困る、腐ったりする物や濡れる物、現金は定型外で送れないし、火薬など危険物も送る事はできません、あと麻薬とか(^_^;



内容物の確認は使命ですので何ら問題はありません、プライバシーの侵害にもあたりません。
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この回答へのお礼

内容物の確認のためにということだったのですね。
納得しました。

内容物は正直に言ったほうがいいんですかね・・・。
ちょっと恥ずかしいですが^^;

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 19:02

「本だったら第三種郵便の方が安いですよ」とアドバイスするためです。


親切で言ってくれているのですよ。
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この回答へのお礼

なるほど、親切でいってくれてたんですね。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 19:04

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