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私は認定区分6の障害者です
一人暮らしをしています
この春から契約した事業所のヘルパーに
「爪切りできない」と言われました
それは医療行為になるから?
詳しい方教えて下さい

A 回答 (3件)

爪きりが医療行為にあたるかそうでないかに関しては、平成17年に厚生労働省から「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通達が出されていますのでご覧になってはと思います。


http://www.hirano-med.or.jp/Info/info_050808.htm
その中で、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる行為として「爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること」
とありますので、水虫等で専門的な技術が必要な爪でなければ(一般的な爪きりであれば)法律的には医療行為(医業)として医師、看護師等しか行えない行為からは除外され、ヘルパーが行うことに法的な問題はありません。ただ、これまで法律で行うことが認めれていなかったのでヘルパーが実施することに対して不安を覚えるのも仕方ないことかもしれません。なのでヘルパーさん、もしくはヘルパーの所属している事業所に「法律的には問題がないので、やってもらいたい」という旨のことを伝えてはいかがでしょうか?そのときに相談者さんが気をつけてほしいこと「あまり短く切らないでほしい」や「角は深く切らないでほしい」等の希望があればそれも伝えてみてはと思います。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます
法律の改正をしても研修をすることはないのですかね
法的にクリアしていることがわかったので安心しました
その事業所として爪切り等をしていないのか
私だからしないのか(不随があるので)確認してみます

お礼日時:2007/04/22 10:31

爪白癬や巻き爪等の異常があれば危険ですので医療行為とみなされると思います?


でも、通常の爪ならば、今は一般的にOKじゃないですか。
事業所の責任者さんに直接相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます
最初にできませんと言われてしまったので・・・・
改めて相談してみます

お礼日時:2007/04/22 10:38

平成17年3月31日までは、医療行為になりますから爪切りは出来ませんでした。


医者でも看護師でもミスはやりますけど、ミスをして怪我をさせてもその後の処置を教育されていますけど、ヘルパーさんはそういった応急処置の心得がありませんから、やらないように指導されていたはずです。
しかし現実問題としては困りますね。
その為、平成17年度につめ切り、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、薬の内服の介助、浣腸、検温、血圧測定などが出来るようになったはずです。
恐らく、旧法で勉強した方かな。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます
法律の改正をしても研修をすることはないのですかね
法的にクリアしていることがわかったので安心しました

お礼日時:2007/04/22 10:14

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